保険業法276条には、生命保険募集人は、内閣総理大臣の登録を受けなければならないと定められています。 また、法279条では、内閣総理大臣は、登録申請者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するとき、その登録を拒否しなければならない、と定められています。 破産者が生命保険募集人になれないことの根拠は、これらの条文です。 問題となるのは、破産したことそのものより、免責許可の決定を受けているか(=復権を得ているか)です。 主様が免責許可の決定を受けていれば、生命保険会社に入社し、後に生命保険募集人の登録をするとしても、何の差し支えもありません。 保険会社は、入社に際して、本籍地の市区町村役場発行の身分証明書という書類の提出を求めることが多いです。 この身分証明書には「破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない」と記載され、証明されます。免責許可の決定を受けていれば、同じように記載されます。 仮に免責許可の決定を受けていなければ、この文言が記載されていませんので、会社に身分証明書を出した時点で復権していないことが必ずバレます。
おそくなりました。詳しくありがとうございました( ; ; )
回答からですが、就けないのは裁判中だけです。 免責決定しているのですから、全く関係ありません。 ただし、保険の営業ですと、最初は自分の親戚、知人友人への勧誘から始めますので、知人が少ない人は厳しいですし、親戚関係や友人関係がダメになるパターンもありますから慎重に!
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