コンプライアンスがしっかりしている会社であれば、定時で帰らせるという対応になります。 「試用期間は残業禁止」という会社は珍しくありませんが、そこは結局配属部署の管理職の考え方次第です。 私は試用期間の3か月で5kg痩せるような働き方をさせられたことがあります。 もちろん、残業代は満額出てます。
試用期間であろうがなかろうが1日8時間週40時間以上働かせるには残業代を払わないと労働基準法違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。
この質問には具体的な社名を出す必要はないので、名誉毀損になりかねません。 ※ブログの記事で罰金刑になった例を想起してください。 同名他社に迷惑を掛けることにもなりますし。
4月入社で試用期間が来年までも続くという内容は不可解です。 通常長くても6ヶ月が試用期間ですから、それ以上続くという質問は信用できません。 労働条件通知書または雇用契約書の写しを掲載して再質問を要求します。 残業代が出ないでなく、定時で試用期間中は帰宅させられてると、いう事でしょう。 遅い帰宅は、遊び回ってるんじゃないですか?
労働条件というものは、紙面で開示しなくてはなりません。どんな会社であったとしても、就職が決まった人、そして会社との間でどのような条件で雇うのか雇われるのかという約束を交わさなければなりません。こうした約束は労働契約と呼ばれており、ここに毎月の給料から労働時間、残業の有無など、決めておかなければならない事がたくさん記載されています。 大企業でしたらなおの事、労働契約はしっかりしているはずですので契約書があるかどうか弟さんに確認してみて下さい。 試用期間とはそもそも、会社が労働者を本採用するよりも前に試験的に雇用する期間です。会社が労働者の適正を評価、判断するために必要な期間であるといえます。 ですが、試用期間中であっても労働契約関係は正社員と変わりはありません。本採用後の労働契約と同一でなければなりません。 そのため、例え試用期間中であっても残業代は発生し、もし残業代が支払われなかった場合は、正式に残業代請求を行う事ができますのでけしてサービス残業にはなりません。
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