1年くらい働いたのですがもう辞めようと思い、店長に言ったら「辞めるといわれても契約書にあるようにあと1ヶ月は働いてもらう」と言われました。 今辞めても7月の前半までシフトが入るようなのですが、7月分のバイトをすべてサボったとして、6月中に働いた分の給料は入りますか? 振込方法は月締め翌月15日払いです。 契約違反として差引が発生するのでしょうか。 過去に、上司と喧嘩して辞めた人がいたのですが、辞めた月に働いていた分の給料が振り込まれていなかったそうなので怖いです。 どなたか詳しい回答お願いしますm(_ _)m
まず、労働基準法とか、少額訴訟とかの 回答をしている方が、いらっしゃいますが、質問主様が、普通対応出来ますか?。 給与締日迄は、勤務しましょう。 くら寿司は、はっきり言うと、ブラック企業、ブラックバイトです。 くら寿司ブラックで、検索して見るとわかります。 締切日迄勤務すれば、控除されることは、普通は有りません。 店長が、不正に勤務時期操作をしない限り。 不正操作されても、労力と賃金額を考えれば、勉強代と考えましょう。 これが、現実です。 こうやって、利益を上げる企業が存在すると 言うことです。
常識としてちゃんと働きなさい いつも逃げたりするような人間になるぞ どこにいってもお荷物と思われるぞ
雇用契約は7月まであるのですね。期間の定めのある雇用契約は「やむを得ない事由」がなければ解約できません。もちろん双方が合意すれば可能です。働いた分は支給されるのは当然ですが、やむを得ない事由でない解約の場合は、勤務先があなたに損賠賠償を請求することは可能です。
労働基準法云々は専門っぽい人が書いてるんで置いといて バイトをやめるなら1ヶ月前くらいに言わないといけない ってのが常識だと俺は思ってる
当方、人事労務業務に携わっているものです。 結論から申し上げますと、7月分の労働を欠勤したとした場合で6月分の既存の労働分の給与については、満額支給然るべきものとなっています。 これは労働基準法24条の給与支払いの原則のうちの全額払いの原則に基づくものとなっております。 仮に違約金が発生したとしても、相殺することは労働基準法上、許されておりません。 もし、6月分の給与で変な控除が発生した場合には、労働基準監督署に相談の上、賃金を支払ってもらうように指導してもらう必要性があるでしょう。 ただ、今回のように有期契約の場合であれば、本来は契約満了時まで勤務する必要性があります。ただ、契約満了時における損害賠償と給与控除とは別物になりますので、給与から支給の段階で控除することは基本的には許されておりません。 ※一部例外はありますが…。 そこは相手が訴訟(少額訴訟、民事訴訟)などを起こす必要性があるということはありますので、基本的には満額の給与を受領することができることになります。 もしできなければ、労基署へ相談して対応してもらってください。 ご参考までに。
こんにちわ。 突然の退職はマナーとしても契約としてもダメだと思います。 経営者は働いた分はきちんと賃金を払わなければいけませんが、 なかには払って頂けない場合もあるかもしれません。 泣き寝入りするか、戦うかになると思いますが、戦う(裁判等)にはかなりの労力が必要なので、多くは泣き寝入りになってしまうのではないでしょうか。 大きな企業の場合働いた分は大抵払っていただけると思いますが…
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