今私が勤めている会社は私がいい加減な気持ちで選んだ仕事で本当にやりたい仕事ではないのです。 むしろどちらかというとやや嫌な職種の域に当てはまります。 それでも自分をだましだましそして時には一生懸命に仕事に取り組んできました。 その時にはこれからいずれ転職して今の仕事が全く役に立たなくなっても今の仕事でスペシャリストにならなくてはいけない、世の中には無駄も必要だ、その仕事に対して頑張ってきた精神力がいずれ転職したときに役に立つだろう。という風に、しかしもう限界です、確かにその分野の業務ではまあそれなりに一流かなあ???と自分で思ったのですが、その業務とは違う分野の仕事を任されてそれもまあまあ二流かなあ???と自分で判断しました。しかし今の分野の業務に配置転換されて、決定的な私の欠陥が分かったのです。少なくとも三回目の配置転換で上司に工員としての効率的に作業する思考回路がない、お前にはその素質がないと言葉では言われませんでしたが,いろいろ迷惑そうに注意されました。 私はアパレル関係の店舗で販売員の仕事か、デジカメの店舗で販売員をしたくて、前者はGU、後者はカメラのキタムラ辺りです、たとえ正社員でなくてアルバイト枠でもいいかなと思います。 プア充という言葉があった(貧しくても充実している現象)ではないか . . . . . 。 話が大幅にそれてしまいましたが、今の仕事を退職したいのですが、会社側、親、親せきそのいずれも私の退職の意思を法的に否定できず、私は無条件で退職できますか? 民法第627条第1項に基づいて、14日前までに退職届を提出すれば、たとえ会社が認めなくても自動的に退職できますと、ある本に書いてありました。 よろしくお願いします。
有期契約なら、やむを得ない事由がない限り中途解約はできません。 期間を定めない雇用契約なら、退職届を提出して辞職意思を表示すれば2週間後に任意退職は可能です。人事権を持つ者に到達して翌日起算で2週間後に退職の効力が生じることになります(完全月給制や年棒制は申し出る日によっては最大46日かかります)。 ただし、人身の自由の保証ということから2週間後の任意退職は成立しても、就業規則で1ヶ月前という規定があるなら、損害賠償原因になりえることはありえます。ないでしょうけど。
就業規則に一か月前から退職の意思を伝えなければならない。となっています 余裕をもって最大3か月前くらいから退職の意思表示をするかもしれません。 就業規則に則った退職の連絡をすれば やはり民法第627条第1項が優先されるのですね。 とても安心できました。 ありがとうございました。
こりゃ民法より会社規定のが優先されるんだな。大概30日前までに届け出るようになってるよ。 仕事は自分で合わないと思うなら転職したらいいんじゃない?どんな夢でも無いよりずっとマシだし。ただ失敗しても痛い目見ても、好きな道選んだら他人がどう言おうが、言い訳したらいけませんよ。 合わないとか、意地悪されてるとか、そんなんあってもやり抜かねばいけません。そんなんで折れるぐらいなら、ただの浮気性ですからね。長い目で見て不利益しか残りません。
ちょっと勘違いが多くはないでしょうか。 たぶん今後も続きますよ、その悩み方は。 まず、貴方様が自分の意志で会社を辞めるのに会社や親の意向は関係ないと思うのですが。 貴方が辞めたいなら自己責任で辞めれば良い事ですから。 それから貴方がやりたい仕事ではないと思うのは勝手ですが、その会社の仕事自体はちゃんと社会に貢献して成り立っているのですから、ムダな事ではないと思います。 そして自分が一流?二流?それは正当な他者からの評価でしょうか。 貴方が自分だけで思っているとしたら、正しい評価とはとても思えないのですが。 役割を果たす事の重要性を理解できていない、仕事に対する姿勢の甘さ、そして自己責任による選択を踏み切れない意志の弱さ、 厳しい言い方をしますが貴方は三流以下だと思います。
社員は月に1度程度の技術研修がありますが、パートにはありません。 その代わりマニュアルがあり徹底されています。 マニュアルに添えているかどうかが評価基準です...
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