法的な事だけいいますわ ①労働契約締結時に勤務地限定で契約した ②入社後、一般職やらエリア総合職など転居伴う転勤なし の制度になった ③家族に看病、介護を要するものがいて転勤できない事情が ある ④会社・上司の嫌がらせ、パワハラ、セクハラなど不当・違法 な動機である こんな場合、断る事はできます。 特に①及び②は明確に。③は会社も配慮する義務あり。 ④は会社と対立する事になるんで、最終的に裁判かな。 オリンパスなんかは、内部通報したものの腹いせとした配転 を無効とした裁判があり有名かも。 で上記なき場合は、普通、就業規則に転勤・異動を命ずること ができると定めているため、それに基づいて命令。 原則、従業員は従わなければならない。 拒否すれば場合によっては、業務命令違反として最悪解雇。 古い判例だが、東亜ペイント事件なんてのもある http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/036.html
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