原則、就業規則に転勤命令ができる旨の定めある場合は包括的 同意を与えているため、拒否できません。 拒否できる場合は、労働契約で勤務地限定としている場合 さらに配転命令が権利濫用となる場合です。 権利濫用についてはこちらがよくまとめられています。 https://www.fukuoka-roumu.jp/140/14030/ 最高裁判例で示された判断基準に従いというところです。 上記サイトに東亜ペイント事件というものがありますが 判決は触れていません。この事件は、複数回、配転拒否 をし解雇された事件ですが、解雇は結局有効となりました。 また、上記で示されたものは結局のところ程度の問題 となり結構難しいのですが、複数判例を簡潔にまとめた ものとして https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/06/50.html も参考になると思います。
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