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パートタイマー「雇用契約書」の効力について。お詳しい方、同じ経験がある方、ご意見アドバイスお願い致します。本年6月より地元では大変有名な中小企業でハローワークを通しパートを始めました。

勤務初日に契約書を交わしました。数日前から、そちらに記載された「仕事の内容」と違う部署に月の半分ほど行くことになりました。私に相談もなく〇日から行くことになりましたから、お願いしますねというような感じで突然決まりました。何か私が失態をしでかしてそうなったのならもちろん仕方ないとは思いますが、「あなたに合う職場だから」「あなたなら大丈夫だから」と、管理職総出のゴリ押しです。元々いた部署の仕事がやりたくて入社を希望したのですが、ふと契約書って何のために交わすんだろうと疑問が湧きました。社の都合もあると思うので、今すぐは難しくても元の部署に比重を置いて仕事を続けたいのですが・・・よろしくお願いいたします。補足putyanitiosidesさま 回答ありがとうございます。自分の意見を主張されればよいとのことですが、入社時に交わした契約書に記載された元の部署に戻して欲しいと主張できる効力があるのかを具体的にお答えいただけると助かります。

質問日2013/09/30 09:23:48
解決済み2013/09/30 20:37:58
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お礼100
ID非公開さん

ベストアンサー

雇用契約書に記載された業務は、「○○業務しかしない」といった特別な契約を締結していなのであれば、最初に就く業務を明示したことにすぎません(平成11.1.29基発45号)。 特別な契約を締結しておらず、就業規則に配置転換を命じる根拠条文があれば、業務上必要があり、あなたを辞めさせるためなど不当な目的・動機が無い、あなたに著しい不利益が無い場合は、人事権の行使としてあなたの同意が無くても、他の業務を就かせることができます(東亜ペイント事件)。 就業規則に配置転換を命じる根拠条文が無い場合でも、あなたが同意すれば他の業務に就かせることができますし、同意が無いとしても何も異議を唱えず働いていたのなら黙示の同意があったとされてしまうこともあります。

回答日2013/09/30 18:08:58

質問した人からのコメント

おふたりともありがとうございました。私が気になっていた部分をわかりやすく説明してくださったra_musubi様をベストアンサーにいたします。

回答日
2013/09/30 20:37:58

その他の回答(1件)

  • 厭なら契約書を、取り交わさなければよろしい。 あくまでも、自分を主張されればよろしいでしょう。 契約取り消しも、視野に入れてください。 雇用とは、事業主都合優先なんです。 従業員都合優先は、ヘッドハントくらいだと、認識してください。 ------------------------補足 効力などありません。 交渉です。 諦めるか、交渉して自我を通すかです。

    回答日2013/09/30 11:16:31

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