冷凍機の第2種製造者の届出が必要でしょうか? 高圧ガスアルゴン他と冷凍機の届出の関係はどのようになるのでしょうか? 冷凍機は30冷凍トンが4台の場合は50トン/台未満なので第2種製造者でよろしいでしょうか。考え方がお解かりのかたは宜しくお願いいたします
お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 ご相談者の会社は、高圧ガス保安法第5条第1項の製造許可を受けられているようですね。 今回は、その会社の敷地内に法令冷凍能力が30トン(フルオロカーボン)の冷凍機を4台設置されるということでの手続のお尋ねかと思います。 結論から言いますと、ご質問者の回答(案)の通り「冷凍能力30トンの冷凍機」の製造事業届を4台分提出することになります。これは、高圧ガス保安法第5条第2項第2号の規定によります。 ご質問者の疑問は、おそらく「炭酸ガス等の製造で高圧ガス保安法の第一種製造者として許可を受けているのに、冷凍機を設置する場合は、なぜ新たに届出が必要のか?アルゴンの設備を追加設置するような場合は、変更許可申請になるのに・・・」というところにあるのでしょう。 この理由は、高圧ガス保安法の中の「事業所」のとらえ方の違いにあります。 「アルゴン、炭酸ガス」などのガスを取り扱う場合は「①一般高圧ガス保安規則(一般則)」の適用を、LPガスを取り扱う場合は「②液化石油ガス保安規則(液石則)」の適用を、コンビナート地域内にある事業所や一定規模以上の処理能力を有する事業所は「③コンビナート等保安規則(コンビ則)」の適用を受けます。 これに対して、冷凍機の設置等に関しては「④冷凍保安規則(冷凍則)」の適用を受けます。 ①~③の省令における通達では、事業所については次のように説明があります。 「事業所とは、通常社会通念的に一つの事業の内容たる活動が行われる場所であって、原則として当該場所が第三者の道路によって分離されていない等地理的に一体化しているものをいう。」とされています。実際の運用では一部例外はありますが、原則的には「一つの境界線内で囲まれたエリア内」を「一つの事業所」としています。したがって、高圧ガス保安法第5条第1項の柱書きに「次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。」とあり、冷凍以外の設備の場合は法第5条第1項第1号の規定により処理容積が100立方メートル毎日以上(第一種ガスのみは300立方メートル毎日以上)の場合は、許可を受けるとされています。 一方、冷凍については①~③とは事業所の説明が異なっています。 冷凍については冷凍則に係る通達がありますが、そこでは事業所については次のように説明があります。 「事業所とは、通常、社会通念的に、一つの事業所の内容たる活動が行われる場所であって、原則として、当該場所が第三者の道路によって分離されていない等、地縁的に一体化しているものをいうが、法第5条第1項第1号と第2号が書きわけられていることに鑑み、冷凍の場合と冷凍以外の場合とではこの解釈の具体的適用は異なるものとする。すなわち、本規則(←冷凍則)の適用を受ける者にあっては、法第5条の「事業所」を「一つの冷凍設備と考えられる設備」が設置されている場所と解し、冷凍設備ごとに許可申請又は届出をすることとする。」 また、ここでは詳しい説明は割愛しますが、冷凍能力30トンの冷凍機4台であれば、各々の冷凍機がブラインで共通化されているかどうかにかかわらず、それぞれの冷凍機についての「高圧ガス保安法第5条第2項第2号」の届出をされればよいです。4台あるので、書類は4台分必要となります。 冷凍機のブラインで共通化しているものの取扱については、歴史的な変遷がありますが、現状では上記のようになっています。
わかりやすい回答をありがとうございました。いろいろわからないことありますので今後とも宜しくお願いいたします
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