平成29年6月16日時点では、「債務超過」が確定しているだけで、民事再生法とか会社更生法等の法手続になっているわけではありませんので、採用は自由にできます。応募する人がいるかどうかは知りませんが。 ただし、民事再生法等の手続に入った場合は、裁判所の監督がありますので、既存の従業員を解雇するのにもかかわらず、新卒の採用というのはまず認めてもらえません。 大量解雇をする場合は、労働基準監督署等との折衝も必要ですから、新卒採用はもってのほかということにもなります。 内定とか内々定の取り消しというのは、民事再生法や会社更生法の申請をすれば、それをすることも可能ですが、信義則の関係から、よほどの事情がない限りやらないわけで、かつて都市銀行はバブルの時代に大量に内定を出して、遊園地等で拘束して、不要となったら「ご縁がなかったということで」なんていう「内定切り」を多発していたわけで、かなり不評な行為ですね。 では、具体的に回答しますと、仮に東芝が来年の3月までに法的整理に入る場合は、内定または内々定の取り消しをすることになり、実態としては東芝グループで採用できる余地がある会社か、他の会社へ斡旋するかでしょう。
過去の事例からして、仮に会社更生法等の申請があったとしても、 内定の取り消し等はありません。 おそらく、そういった事は、会社説明会でも説明があると思います。 ただ、状況によっては、分社化等の組織改革が 図られる可能性があり、入社先の企業が変更になるような場合は、 考えられます。 ただ、その場合も、事前に充分な説明があるはずです
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