契約更新は一年ごとで、毎年更新時期には遅れてですが、 必ず面談して、文書で契約をかわしています。 しかし、面談する数カ月前から更新後の給与も改定されていて、 振り込まれる額もいつの間にか変わっており、面談は便宜上のものです。 以前知り合いから、会社が契約社員として雇っていられるのは3年までで、 それ以降は正社員にしなければいけないと言われたことがあります。 この前転職活動した際の人事担当からも、遠まわしに同じようなことを言われました。 質問は、同じ会社、同じ部署、1年更新の契約社員で、3年を過ぎた者を さらに契約社員として雇用し続けることは、問題ないのでしょうか。 よろしくお願いします。
こんにちは!! 会社で人事・労務を担当しております。 ご質問についてですが、結論から申しますと、 問題ありません。 まず、 労働契約は、期間を定める場合、 原則として3年を超える期間について 締結してはなりません(労基法14条) ですが、この3年というのは 一回の契約期間の話であり、 更新回数も、通算した契約期間も制限はありません。 したがいまして、 1年更新の契約社員について、更新を繰り返し雇用し続けることは 何年でも可能であり問題ありません。 しかし、あくまでも、 「契約社員として雇用し続けること」は 「問題がない」と言っているに過ぎません。 質問者さまの場合、5年以上継続雇用されておりますので、 「実質的に期間の定めのない労働契約」と判断されることもあります。 (最高裁判例:東芝柳町工場事件) 例えば現在の契約期間が満了し、 「更新をしない(いわゆる雇い止め)」と言われても、 無効であると判断される可能性が高いです。 (今期の契約時に、「次の更新は無い」と明示されている場合を除きます。) お知り合いの方のお話や、質問者さまのお話から (3年まで、正社員にしなければならない、同じ部署) というキーワードを拾って推察すると、 やはり「労働者派遣法」とごちゃ混ぜにして誤解していらっしゃるようですね。
1年契約の反復更新契約は問題ありません。 ただ、5年以上働かれていて、いきなり更新しないと言われると困りますよね。 だから雇用契約書に更新の有無を明記しなければなりません。 例えば、更新しても3回までとか。 これは会社の人事側からの意見です。
社が契約社員として雇っていられるのは3年までで これは派遣法です。派遣会社として同じ会社に3年いれば社員になれるだけです 。正社員とは限りません 契約社員も含まれます で給料面に関しても本人承諾なし一方的減額は違法だけどその旅面談で契約なら給料減額されていても本人承諾なんで違法 じゃない 契約社員とはそういうものです
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