詳しい事情が書かれていないので、憶測で回答しますが、 3ヶ月ごとに契約書を渡され、契約更新という形をとっている ならば、もともと3ヶ月の契約で雇用契約を結んでいるの でしょう。 したがって、3ヵ月後に契約更新を拒否されても、不当では ありません。 ただ、3年以上反復継続して、雇用契約を更新していた 場合は問題ありです(詳しくは東芝柳町工場事件を参考 にしてください)。 契約更新拒否は解雇にあたりますので(労働契約法16条 類推適用)、労働契約法16条に該当する解雇理由で なければ違法ということになります。
ありがとうございました!!
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