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バイトのタイムカードが1時間単位っておかしいですよね?

高校生です。少し前からアルバイトで個人経営の居酒屋で週3で17:00〜21:00まで働いています。 お店に行って、着替えてタイムカードを自分で押します。 終わりは店長が押します。 お給料は手渡しです。 始めてお給料をもらった時、なんだか少ない??と思い、その月のシフトカードは新しくなっていて確認できなかったので、 翌月のタイムカードをこっそり撮影しておいて、シフト時間も手帳でメモしたものと照らして計算したのですが、 17:00〜20:58とか、20:59とかで押されていました。(店長が、9時だから上がって〜と毎回言います) しかも、お給料を計算したら、実際は4時間働いているのに、一日3時間しか働いていないお金しかもらえていませんでした。 店長に聞いたら、うちは1時間単位だから、文句あるなら辞めていいよと言われ、じゃあ辞めますと言ったので、今月のシフトで辞めるのですが、 切られていた分のお給料(20時間分くらいあると思います)は返してもらえないんでしょうか?

質問日2017/03/28 11:36:28
解決済み2017/03/31 10:14:07
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回答数8
閲覧数1455
お礼0

ベストアンサー

労基署に言いなよ。 実態を全て。会社に臨検に入るから。 臨検は労基署職員が突然会社に来て、特定の1つだけを調べるのじゃなくて賃金台帳、労働者名簿に契約書、出退勤データや協定書、安全衛生管理に関するところまで一通りチェックするから。 もちろん告発等で狙って来るんだけど、雰囲気としては本当にふらっと唐突に来る感じ。 その場で上記をチェックして、書類が揃えられなければ後日もってこい、となるわけ。 現在の労基署はレスポンスは早い。 残業やら賃金不払労働やらが社会問題になってるから。 電通や東芝問題あたりから厚労省は現場にプレッシャーかけて、労基署も本腰入れ始めているので、とりあえず労基署へ相談なりを。 追記) 高校生でしたね。肝心なところを見落としていました。一度上記質問の材料(証拠)を洗い出してご両親に伝えてみて下さい。 その上でご両親から会社に連絡してもらい請求してみて下さい。 まずご両親から会社に請求。それでなしのつぶてならば労働基準監督署に対応してもらうことも考えていると加えて再度請求。それでもなお何もして貰えないようならば労働基準監督署に行きましょう。 イメージはこんな感じとなります。

回答日2017/03/28 14:53:37
なるほど3

質問した人からのコメント

沢山回答ありがとうございました。 親にお願いしてみましたが、もともとバイト自体あまり賛成ではなかったので、辞めるのが嬉しいらしく、「2万くらい社会勉強やと思ってガマンしろ」と言われました。 とても残念でした。

回答日
2017/03/31 10:14:07

その他の回答(7件)

  • タイムカードは基本、自分で打ちます。 打ち忘れたら自分で訂正出来ず上司が対処します。 今後の為に参考までに。 私も一時間単位、店長が打って、なんて聞いたことも無いですね・・。 親御さんに伝えましょう。

    回答日2017/03/31 09:10:58
  • 数分足りないように店長が押してたなら確信犯なので、返す気はないでしょう。 文句あるなら辞めていいよ!が、それを物語っています。 他の人の回答のように、親に相談した後に(後から親にも監督署に電話してもらう)証拠を保全しといてから 労働基準監督署にちくって、内部監査をさせましょう。

    回答日2017/03/30 00:07:41
    なるほど2
  • いろいろと大人の方が書いてますが 労働に対する対価は1分単位で払わないと違法行為になります すなわち、1時間単位ですと場合によっては59分の未払いが発生します まして、出勤は本人、退勤は店主がタイムカードを打つということは、確信犯ですね 写メでも取って見えるというのは証拠になりますがタイムカードの保管期限は最終打刻日から3年です ま~こんなお店ですから法律通り取り扱ってるかは確信はありませんが まず、あなたは高校生です ご両親に相談して、ご両親から請求してもらうか、労基署に相談をしてもらいましょうね たとえ、20時間ですから、多くて16千円~18千円ですが、高校生にとっては大きな金額です 労基署は話を聞いて、対処はしてくれますよ もう、相手と話をしても埒はあきません まず、ご両親とお話になったらいかがですか?

    回答日2017/03/28 18:29:34
    なるほど3
  • タイムカードを自分ではなく他人が打刻するという時点でおかしな職場と言えます。争うか店を変わるか、悩んでいるならどちらかだと思います。

    回答日2017/03/28 17:55:26
    なるほど1
  • 厚生労働省のサイトから今回の件について情報提供して調査してもらえないか確認してみたら? http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html

    回答日2017/03/28 12:03:31
  • 「労基法上は1分単位ですよ、労基に訴えますよ?」って言いましょう。

    回答日2017/03/28 11:55:50
  • そもそも本来は1分単位で計算しないといけないはずなので、労基に相談した方がいいかなと。さすがに1時間単位はせこすぎですよね。

    回答日2017/03/28 11:39:35
    なるほど2

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