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ブラック企業における労働のあり方は、憲法第18条「奴隷的拘束および苦役からの自由」、さらに労働基準法第5条「強制労働の禁止」をスルーしていますが、現行の法解釈はどんな状況なのでしょう。

ブラック企業と指弾されているワタミの会長が首相の肝いりで自民党の比例区候補になり、ほとんど最下位でも当選しました。法の基礎である正義の観点からブラック職場の労働は「奴隷労働」であるという認識が法的に確立する余地はないのでしょうか。

質問日2013/08/10 11:04:36
解決済み2013/08/10 13:10:09
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お礼50

ベストアンサー

憲法については回答しかねますが、労働基準法第5条「強制労働の禁止」については、「殴ったり蹴ったり監禁したりして身体・精神の自由を奪ったうえで労働させる」という解釈です。 要は、直接的かつ非常に明快な暴力でもって強制労働させることを禁止しているのに過ぎず、さすがにブラック企業も監禁まではしないと思うので(笑)労基法第5条には該当しないということでしょう。 ブラック企業のやりかたはもっと陰湿で「わかりやすい暴力」とは対極の方法を用いて労働者を追い込みますから、現在ある労働基準法では取り締まれない、つまり法整備が追いついていないのです。 そもそも「ブラック企業」という新語が発生してから歴史も浅く、あっという間に世間に浸透してしまったので、対応する法律について審議する間もなかったでしょう。 ・・法が後手後手に廻るのはいつものことではありますが。 これから規制法について動くにしてもうんざりするような時間はかかりますし、その間に新型ウィルスの如くブラックたちは先んじた方法を考え出していますよ。 いつものいたちごっこです。 rabe_tenguさん

回答日2013/08/10 11:23:57

質問した人からのコメント

皆さんお答えいただきありがとうございます。法律の運用で限界であれば法律の改正しか道はないのでしょう。つまるところ政治の問題に移行します。労基法第13章の罰則規定を強化、具体的には罰金、懲役を強化し新たに営業の停止を含めれば強欲なブラック企業経営者も真剣に考えるでしょう。

回答日
2013/08/10 13:10:09

その他の回答(3件)

  • Webキーワードに次を入力して厚生労働省の説明を是非お読み下さい。 「知って役立つ労働法」(労働者向けです)、 読売新聞2013/8/8記事 ブラック企業集中取り締まり…立ち入り、公表も 厚生労働省は2013年8月8日、若者に極端な長時間労働を強いるなどする、いわゆる「ブラック企業」への集中取り締まりを実施すると発表した。 若手社員の離職率が極端に高かったり、過重労働が続いていたりする疑いのある全国約4,000社に対し、9月の1か月間に立ち入り調査する。悪質な労働基準法違反などが確認されれば書類送検し、社名を公表する。 対象は、平均的な離職率を上回っている企業など。同省によると、大卒の3年以内の離職率は平均で28.8%で、業種や企業の規模も参考にする。サービス残業や労使の合意を超える残業が横行しているとの相談がある企業や、過去に労災を起こした企業も含める。 実態把握のため、9月1日には無料の電話相談(0120・794・713)を実施する。時間は午前9時から午後5時まで。

    回答日2013/08/10 13:04:54
  • この問題を議論する場合、「ブラック企業」 の法的定義を明確化する必要があるように思います。 現在の 「ブラック企業」 という名称の使われ方はかなり広義になってきており、従来であれば 「うちの会社 人使いが荒いんだよねぇ」 という言い方をしていたのが、 「うちの会社 ブラックなんだよねぇ」 と、ちょっとした愚痴レベルで使われる人もいるのではないでしょうか。 ですので、ご質問者様が例示された会社さんは 「人使いが荒い」 だけなのか、本当の意味で 「ブラック」 なのか、 真実を判定する絶対的物差しが無い現状では何とも言えないのではないでしょうか。 また、「ブラック企業」 を論ずるならば、「ブラック社員」 も同時に論じないと不公平です。 国や行政が 「解雇ルール」 の在り方について議論をしているようですが、遅々として進んでいないように見受けられます。 現状の解雇ルールでは、相当ひどいレベルの ブラック社員までも守られており、退職する場合の和解金も高額化しているようです。 これでは、人件費に加え労働問題リスクも高くなり、日本国内で企業経営するメリットがなくなってしまいます。

    回答日2013/08/10 11:27:56
  • 簡単に。 拘束されていないので強制労働とかには該当しないでしょう。 むしろ、簡単に辞めれるのに辞めないのは何故??

    回答日2013/08/10 11:12:38

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