6か月真面目に出勤していれば必ず有ります。労働基準法で決まっていますので。年次有給休暇取得届(制定のものが無ければ自分で作ったもので構いません)を出して休みましょう。欠勤扱いしたら労働基準法第39条違反です。 労働基準法第39条 第1項 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 以下省略 バイトで週の所定(契約)労働日が5日未満で週の所定労働時間も30時間未満の場合には10日より少なくなります(念のため)。
店長に聞いてみたら表に出してないだけで存在はするみたいです。 だいぶ騒がれてるんでバイトの福利厚生もマシになればいいのですが…。 一番理解出来たからBAで!
厳しい意見もあるようですが miyoshijimuさんが言われる通りで有給休暇は取れます。 店長に相談するか やりにくいようならリーダー?に相談するのが良いかと ちなみに前の会社では有給休暇を取る奴は会社の敵だと言われました。 違法ですが……
採用面接の際に有給休暇について言及しなかったあなたに責任があります。 正社員で無いのでしたら、アルバイトを変えてみては如何ですか
夏は暑く冬は寒いのでほぼ地獄みたいな環境です。また、基本的に休憩中にしか座れないので何時間も立ちっぱなしになります。店長が変わってから度々嫌味を言われたりシフト...
小さなお子さんがいるママにはいいと思います。自由が効くので子どもの体調不良や学校行事には仕事を調整しながら働くことが可能です。0歳児のママも働いている方は多いで...
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