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  • 解決済み

ワタミが従業員の自殺で、労災認定されましたが、この労災が認定されるとどうなるのでしょうか。

質問日2012/03/19 11:11:48
解決済み2012/04/03 08:18:03
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閲覧数1414
お礼50

ベストアンサー

ワタミは13時間労働、ボーナス無し、退職金無し給与は自給最低賃金以下で8時間までしか貰えませんこんな会社就職する方がおかしいと思いますがね・・・・奴隷の上に社会が成り立っているという分かりやすい縮図ですね^^

回答日2012/03/19 15:36:51
なるほど4
ID非公開さん

その他の回答(3件)

  • ワタミの件では長時間の時間外労働が過重な心理的負荷と されて、労災と認定されました。 この認定された労働時間について、時間外労働手当等が 適正に支払われていたかも確認され、払われていなかった としたら、その支払いを求められます。 時間外労働について、36協定も確認され、協定違反が あれば、労働時間の適正化も求められます。 事業主については、労災と認定されたことにより、過重な 時間外労働をさせていたとして、労災とは別に安全配慮義務違反 などにより、遺族から民事賠償訴訟を起こされる可能性があります。 このときに、過重な時間外労働があったと国によって認定されて いますから、訴訟も不利になることが予想されます。 求償については、労災保険の適用をしていなかったとういうことが あれば、労災事故発生から3年間に支払われた労災補償給付の 額を全額事業主に請求されることになりますが、労災保険の適用は されていましたから、これは適用されません。 交通事故などの第三者行為災害であれば、加害者に対して賠償 責任がありますから、この場合も保険給付額の求償が行われますが、 業務災害は事業主に無過失責任を求めるという性質上、事業主にも 求償をするとなると、全ての業務災害について事業主に対する求償が 行われることとなり、保険の意味が無くなってしまいます。 こうしたことから事業主に対する求償は行われません。

    回答日2012/03/19 18:40:18
  • 労災認定とは、お亡くなりになられた方の遺族が、労働者災害補償保険法に基づき、保険給付を受けることとなります。 しかしながら、それで終わることはなく、警察の捜査が入り、刑法上の業務上過失致死に問われる可能性があります。 また、民法上も不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求がなされることとなるケースが多いです。 あとは社会的制裁ですかね。不買運動やその他ネガティブキャンペーンが既に始まっていますね。 >労災が支払った金額の全額をワタミに請求します。 こんなことはありえませんよー。 >sankyousaikyouさん それって、会社が労災保険に加入してないケースでしょ!そんなレアケースのこと言ってんの? ワタミはふつーに加入者でしょ。 じゃ、それまでの保険料(会社負担)は何のために払ってんのよ? てゆーか、『見舞金』とかいってる時点で。。。

    回答日2012/03/19 11:18:47
    なるほど1
  • 労災として認定され、労災から見舞金などが支給されます。 労災側はワタミを調査し、ワタミによる不適切な労働管理していなかったかどうかを調査し、ワタミに十分な管理体制がなかったとしたら、労災が支払った金額の全額をワタミに請求します。 補足 会社が加害者として認められた場合は労災から請求が来ます。 交通事故でもそうです。 労災から請求されることは無いというのは無知以外の何物でもありません。

    回答日2012/03/19 11:15:00

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