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ゼンショーのアルバイト業務委託契約に関して

ゼンショーでは傘下のすき屋で働く人を 労働者ではなく業務委託契約者だと主張してますが たびたび団交拒否や裁判直前までの ひらきなおりが酷く素人目に見ても あきらかに法律に触れていると思われるのに 未だに改善されていないのは この主張をグレーゾーンに留める 法的根拠があるのでしょうか?

質問日2011/04/23 17:48:21
解決済み2011/05/08 13:49:47
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ベストアンサー

業務委託契約と雇用契約の問題は最近はよく耳にします。 実態は労働者性が強く労働者と判断されれば、労働者保護法令が適用されます。 現実には、会社側は業務委託契約と主張します。では、誰が判断するのでしょう。 それは裁判所が判断するしかないと思います。労働者性の認定と雇用関係の認定は同一ではなく、個々の事例の実態で判断がされています。 ご承知のこととは思いますが、業務委託契約と労働契約の違い、別の言い方をしますと、業務委託契約をした場合のデメリットを参考までに上げてみます ①雇用契約とは労働者として雇用する契約という意味です。 仕事は、会社の指揮監督下で仕事を行い、働いた代価として賃金が支払われます。労働時間についても会社の拘束を受けます。 正社員、契約社員、パート、アルバイトなど全てが雇用契約であり、労働基準法、労働契約法、雇用安定法、雇用保険法、最低賃金法、男女雇用均等法、etc.などなど労働者保護法令が適用されます。 ②業務委託契約は、会社の指揮命令に入らず労働時間などは会社に縛られないのが原則で、労働者保護法令は適用されず、労働者ではありません。個人事業主という扱いです。 支払われる報酬も労働の対価としての賃金ではなく委託料になります。 トラブルなどの会社との関係は民法の請負契約の考え方で処理されます。 ③業務委託契約のデメリットは、賃金が最低賃金法の適用を受けないこと、労災(通勤災害を含む)の適用を受けないこと、労基法は当然、適用されません。また、社会保険、雇用保険の適用外であるため補償がないことです。 問題が発生しても労働基準監督署の管轄外になります。 ただし、裁判、労働審判で労働者性が認められれば、労働者保護法令のうち、いくつかが適用になることがあります。 同一内容のお仕事で、雇用契約と業務委託契約が混在することは、本来はあり得ないと思います。 最近は実態は労働者なのに業務委託契約にして、雇用保険、社会保険の事業主負担を免れたり、最低賃金以下の報酬で仕事をさせるという悪質なケースもあります。

回答日2011/04/25 20:57:09
なるほど1

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