もし17:00〜21:00のシフトで 16:58に入って21:04分に上がったらつまり 6分多く働いてる事になりますよね、 そしたらその6分ぶんも給料に含まれるって事ですか?
勤務時間が17時からの契約なら 16時58分からの2分間は含まれないと思います。 勤務時間が21時までで21時4分が上がった時間なら その4分間は1か月勤務の間はカウントされ 例えば別の日に21時2分にあがったことがあれば 合計6分として給料に反映されるはずですが 現実は一日の勤務で6分の時間外勤務があれば計算されるってことだと思います。 本来、勤務時間については1分でも勤務時間とみなした方が好ましいと 労基で聞いたことがありますが 現実には、例えば月の合計で40分の時間外勤務があったら30分 つまり時給分の半額に所定の時間外の率をかけた金額を支給しなさい。 あまりの10分は切り捨て計算でも仕方ない、 ってなることが多いようです。 ですが会社によってはそれを認識しながら 月での時間外の合計をせず 「ウチの会社は30分単位だから29分なら時間外にならない」とか ってやったりします。 違法ですが。 そういうことを考えると6分単位で払うのはマシな方だと思います。
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