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モスバーガーで働いている高校生です。 今日、今月いっぱいで辞めたいと 店長に言ってきました。 しかし

「面接のときにも言ったけど6ヶ月前には言ってもらわないと…。」と言われました でも面接のときには一言も そんなことは言われませんでした。 たまたま社長がいたため(社長は恐いので…)反論はしなかったのですが。 最後に「また話し合いましょう」と店長に言われました。 ここで質問なんですが、辞めるのってそんなに時間が かかるもんなんですか??

質問日2010/06/10 23:32:28
解決済み2010/06/17 08:12:51
共感した1
回答数6
閲覧数4923
お礼0

ベストアンサー

それはないですね。 まぁ、バイトなんだし辞めます!と言って行かなくなるのもアリです。罰せられるなんてことはありませんから。 親御さんからその店長に言ってもらうという手段もあります。その店長はおそらくあなたが抜けた穴を埋めるのが大変だからと引き止めるのではないですか? ここだけの話、M社の正社員はいい大学出て勉強できても人間的にそれどうなの?ってヤツばかりです。何人も見てきました。

回答日2010/06/15 22:53:39

その他の回答(5件)

  • 自分もモスのバイトです。 自分のところは六ヶ月はないですが二ヶ月前にはいわなきゃいけないきまりです。 まぁ急なこと(やむをえない引越しなど)ならすぐやめられるらしいですが…

    回答日2010/06/16 23:17:11
  • 法的には2週間前。一般企業の規則でも1カ月前です。 モスバーガーの本部に電話するか、メール出してみられては? 悪い噂を立てられると他店が迷惑するので、なにがしかの対応をすると思います。 面接の時に言ったとしても書面の取り交わしがなければ無効です。6カ月など考えられないですよ。

    回答日2010/06/11 17:27:58
    なるほど1
  • 働き始めた時にどのような契約をしているかによりますね。雇用契約書とかもらいましたか? ①期間の定めのない契約の場合 特に期間を定めていない雇用契約のことです。一般的なアルバイトならこの形態での契約になると思います。この場合は14日前に申し出れば退職できます。 ②期間の定めのある契約の場合 契約期間を○月○日~△月△日などと定めてある契約です。この場合は、特段の事情がない限りは定められた期間はきちんと働かないといけません。 まあ、実際には今月いっぱいで辞めたいと口頭で伝えたのであれば、来月から出勤しなければいい話です。それを理由に給料を払わないなど脅されたら、労働基準監督署にご相談ください。

    回答日2010/06/11 13:59:09
  • 高校生だと思ってなめてますね。 民法627条1項ではやめるという意思表示をして2週間経過したらやめられます。 あなたは、6ヶ月間の期間を定めて雇われたわけではないと思います。つまり、期間を定めずに雇われていたと思います。その場合は、2週間でやめられます。 単に、やめますと申し出るのは、雇用契約の合意解約を申し込む行為であり、店が承諾しない限り、退職は成立しません。が、店が承諾しなければ、合意解約は成立しませんから、民法に従い、あなたは2週間でやめられるということになります。店の承諾は不要です。一方的は通知でやめられます。 店長に「労働基準監督署から、民法627条1項により辞職意思表示して2週間経過したら労働契約は解約されると教わりました。6ヶ月? 笑わせないでください。あんまり眠たいことをおっしゃらないでいただけませんでしょうか。民法に従うと、何日に意思表示していますから、2週間後の何日には退職です。それでもよろしいのでしょうか。6月末での合意解約に応じてくださらなければ、民法に従い、何日には労働契約が解約されますが、それでよろしいのですね。あんまりねぼけないでいただけないでしょうか。もっと法律を勉強しておいていただけませんでしょうか。この間抜けやろう」とかましたれ。 まあ、ことばづかいはともかくとして、辞職意思ははっきり主張してください。そして、民法を交渉のカードに使ってください。

    回答日2010/06/11 00:19:55
  • 有り得ないです。普通の会社員でも最低3ヶ月前ですよ。半年は言い過ぎです。今月いっぱいは急で店も困るので、せめて来月末にお願いしては??

    回答日2010/06/10 23:37:33

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