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群馬県のヤオコーでパートで働いてます。 10日位前から、風邪を引き熱も出て声が枯れてしまい仕事ができる状態ではないので、休ませて欲しいとお願いをしたら、「人が居ないから勤務して」と言

われました。 熱は、2日ほどで下がりましたが、声の枯れと咳は治らずに病院からはドクターストップがかかり、再度休みをお願いしましたが、休みをくれませんでした。 今日また熱が出てしまい、内科に行ってたのを耳鼻科に変えて診てもらうと、声帯まで腫れてしまい仕事は休みなさいと言われました。ちなみにレジの仕事なので、喋らないといけないので… やっと休みを3日だけくれましたが、3日後は必ず仕事に来るようにと…他の人が倒れてしまったら困るからと副店長に言われました。私にしたら、最初に休みを1日でもくれていればこんなに長引かずにすんだのにと…思ってしまいます。 面接の時は、具合が悪い時や子供が病気の時は、休んでも大丈夫と言ってました。このままだと子供が病気の時に休みがとれないのではと心配になります。 具合が悪いのに、休みをくれないのは労働基準法に違反になりますか?

質問日2015/10/14 03:45:57
解決済み2015/10/16 17:07:38
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閲覧数2328
お礼0

ベストアンサー

あなたのような場合には「病気休職」が認められます。 法的には労働基準法施行規則第5条第1項の労働者に対する労働条件の明示事項に「休職に関する事項」の規定があり、一般的には会社が労働協約や就業規則等に様々な制度を設けています。 1. 「休職」とは、労務に服させることが不適当な事由が生じた場合、従業員の地位を維持したまま一定の期間労務に服することを停止させることをいい、勤務はしていないが、労働関係が解消されていないので解雇とは異なります。 一般的には休職には次ようなものがあります。 イ) 病気休職(業務外の疾病のため長期の欠勤を認めるもの) ロ) 事故休職(疾病以外の私的な障害事由による欠勤を認めるもの) ハ) 起訴休職(刑事事件で起訴されたことを事由に就労を禁止するもの) ニ) 調整休職(他の制度との調整をはかるためのもので、出向休職、組合専従休職など) ホ) 依願休職(家事都合、自己啓発の研修・留学など) 2. 休職の成立は、使用者が休職を発令するか休職の申出を承認することが必要です。休職事由が発生しても、それだけで休職が成立するわけではありません。 3. 休職中は労務の提供をしていませんので、病気休職にしろ事故休職にしろ、不就労は使用者の責任による事由とはいえないので賃金は支給されません。また、休職中は労働関係の解消がなされていないので、従業員としての地位には変動がないから、就業規則は原則として適用されます。 4. 休職期間中に休職事由がなくなれば、復職できるが、休職が続けば休職の延長、退職、解雇などとなります。復帰は特段の事情がなければ現職への復帰となります。 5. 就業規則等で休業の定めをするときは、休職事由、復職の要件などを明記することが大切です。

回答日2015/10/14 04:20:48
なるほど3

質問した人からのコメント

ありがとうございました。

回答日
2015/10/16 17:07:38

その他の回答(2件)

  • 診断書を頂き「労務不可能」となっていれば、その期間は休職させなければ労働基準法違反となります。問題は自分でいわゆる「民間療法」で対処して済むものなのか、それとも医師から明確に「労務不可能」とお墨付きを頂いているかでしょう。病院で具体的な期間を指定した労務不可能とする診断書を頂き、職場に提出された方が良いのでは。 どの仕事もそうなのですが、まず自己管理は基本ですし、病院へ行ったのならその診断結果を伝えるべきだと思います。診断結果を聞いて医師は労務不可能と言っているのに休みを認めて頂けない場合は「診断書を提出する」という前提で出勤を断ることも可能です。(あとで診断書を提出した場合は違法とはなりません) 個人の判断のみでは仮病だと思われる場合もありますので、病院の判断を示す方が効果的かと思いますよ。

    回答日2015/10/14 08:20:02
    なるほど1
  • パート・アルバイトの場合でも有給休暇を取得する権利はあります 仕事を始めて、半年勤めた時点ではじめての有給休暇が発生します 労働日数、時間にもよりますがたとえば 週に3日だけ働くパート労働者の場合、年間の労働日が約150日になります、その勤務形態で半年働いたら、5日の有給休暇が発生します。 基本的に有給休暇を取るための理由を会社に聞かれたり、書類で提出するように求められたとしても、労働者に答える義務はありません。 会社は「理由を言わないから」と有給休暇の申請を却下することは出来ません。 会社は労働者が有給休暇を取りたいと申出た場合、原則として受け入れなければなりません。 「忙しいから」 「人手が足りないから」 「代わりの人員が居ないから」 という理由は通用しません。 ただし、どんな場合でも無条件に有給休暇取得を許可していたのでは会社の運営が出来なくなる可能性もあります そのため会社は、 「正常な業務を妨げる恐れがある有給休暇の申請があった場合は時季変更権という権利を行使して休暇を別の日にずらすよう命令できる」 場合があります。 時季変更権とは 会社は「業務の正常な運用を妨げる理由」があった場合に限り、「休むのは別の日にしてください」と命令する事が出来る事になっています。 労働者が重要な仕事の直前になって私用で有給休暇を申し出たりすれば、時季変更権の行使が認められる可能性は高いです。 会社側に合理的な理由がある場合は、残念ながら労働者は命令に従わなければならない事になります。 合理的な理由に関して 「人手が足りない」とか「その日にその仕事を代行できる人材がいない」では十分とは言えません 専門知識が無いので回答というより、有給休暇についてざっくり書いただけですが 知っていれば今後、お子さんのために休みが取れるかも知れません

    回答日2015/10/14 05:05:52
    なるほど1

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