>自分で出向いて契約したエステは8日以内でも多分クーリングオフの対象にはならない。 契約内容が「(契約期間(1ヶ月を超える)・契約金額(5万円を超える)」の条件から外れる場合は「正解」です。 ただ、「特定継続的役務提供」に該当する場合は、自分で出向いて契約してもクーリングオフは可能です・・http://www.no-trouble.go.jp/what/continuousservices/ 「契約書」を確認し↑に当て嵌まるなら・契約書を受け取った日を含め8日間(翌週の同曜日)迄は行使可能です。 初めてのクーリングオフ・・・http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/
「自分で納得の上で契約した」という事になりますからね。要は相手から押し切られたのか、(相手のごり押しがあっても)自ら望んでサインをしたかによって違って来ます。 また契約の際に約款を渡されているかどうかも重要。おそらく細かい字でびっしり書かれていて読む気にもなれない書類を渡してあります。その中にクーリングオフの取り扱いについて書かれていると、そこはたとえ質問主さんが読んでいなくとも、エステの受付などの方が口に出して読まなくとも「渡された」「目にした」という時点でもう「説明済み」であり「了承した」という事になります。 他の回答者さんが言われている通り、解約は出来ます。そして施術にエステ会社が保証した内容が得られなかった場合は一部の施術金額を返金してもらう事は出来ますが、その場合はもう2度とエステに関連する業者に接触出来ないものと思って下さい。割とどういう客が訴えて来たか、すぐに情報が回りますので。
クーリングオフに該当しなくても解約は可能です。 https://allabout.co.jp/gm/gc/49538/ 出来ない場合は消費者センターに相談しましょう
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