・25年勤務して今回はじめて言われた。 ・遠回りルートは現在のルートに比べて10分~15分程度伸びる。 ・遠回りルートを選ぶと現在より月5千円通勤代が安くなる。 この場合、遠回りルートを受け入れるしかないのでしょうか。 今までOKであったルートが突然NGになるのは ちょっと納得出来ない感じです。
消費税増税で経費負担が増えるから、経費節減にシビアになってしまったのでしょうね。 ダメ元で一応主張だけしてみてはいかがでしょうか。 うちの勤務先も、いくら遠回りになっても最安経路の6ヶ月定期券代しか支給しない制度を採用しています。 私は最安経路だと、15分も遠い上に、乗り換えも1回増えるし、どう考えてもありえないルートなので異議は唱えたんですが認められませんでした。 6ヶ月で14000円も差があるので、痛いですが、快適性には代えられないのので仕方なく自腹を切っています。
通勤交通費支給規定には、必ず、【通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額】と、書かれています。 経済的な路線を使えと言う命令は、違反していません。嫌なら、会社支給分にプラスして、自腹で、これまでの経路で購入すればよろしいでしょう。 ぶつくさ言ってると、通勤交通費の支給額に上限をつけられたり、一切支給せずに改訂されることも視野に入れるべきです。 通勤費は、労基法に無い経費です。0であっても違反になりません。が、規定があれば、賃金の一部であります。 通勤交通費は、恩恵的に支払うものであっても、就業規則や労働契約であらかじめ支給条件が明確にされたものは賃金とみなすという通達があります。 通勤手当を支払う場合は就業規則等に定め、賃金として取り扱わなければなりません。 一方的な、削減は、不利益変更に当たりますから、争ったらいかがですか?
きちんと申請すれば増務時間はきちんと残業代としてすべて数分単位で支給される。 大きい企業なので、サービス残業などを気にしていて残業代が出ないということはない。...
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