こんにちわ。。 文面からでは、詳細なことはわかりませんが、「減給」などの「懲戒処分」を行うには根拠が必要となります。その根拠として、『就業規則』等に減給等を行うための懲戒事由がなければなりません。 法的には、労働契約法15条において、「使用者が労働者を懲戒することできる場合」とし、また労働基準法89条においても「制裁の種類及び程度」を就業規則に記載することを求めています。 また、最高裁の判例でも「規則に定めるところに従い制裁として懲戒処分を行うことができる」(国鉄札幌運転区事件 昭和54.10.30)と判示したものもあります。 >減給通知なしに減給されたら違法ですか? 上記の前提を踏まえて、例えば質問者さんの方で軽微な「無断欠勤」「遅刻」等に会社が就業規則等で「無断欠勤」「遅刻」等についての懲戒処分を定めてなければ「減給」等の処分は無効になると考えられます。 よって会社としては、減給通知の前に従業員のどういった行為に対して懲戒処分を行うのかを規定によって明確にする必要があります。また規定が存在しても従業員の行為に対して、度が過ぎない処分と事前通知することが今後の従業員の規律のためにも必要な措置と考えられます。。
1.労働基準法では具体的に、「減給通知なしに減給」したら違反」とする規定はありません。しかし、「減給」は労働したのにその一部の賃金を支払わない、言い換えれば「ただ働き」にすると言うことですから、通知しないで減給すると賃金明細書と計算が合わなくなるのでしてはいけないことです。 2.もしそのようなことを会社がするならば、労働基準監督署へ申告して下さい。そのようなことをする会社は、それ以外にも労働基準法違反を隠している可能性があります。例えば残業手当不払いなどです。 3.Webキーワードに次を入力して厚生労働省の説明を是非お読み下さい。 「知って役立つ労働法」(労働者向けです)、 「労働時間・休日」、 「法定労働時間と割増賃金について教えてください」、 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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