てことは給料なんか発生するわけがないでしょ。基本的に運送会社の有給休暇っていうものは退職した時に消化する為にあるものだ。」と言われおかしすぎるのでドライバーしかしたことのない同僚に聞いても休むのに有給使うなんて聞いたことない。そんなんできるんですか。と言われたそうです。 友人は違う職種からのドライバーであり運送会社は初めてです。 他の運送会社のドライバーの方も同じく有給休暇なんて取れないのでしょうか。また、これは違法ではないのでしょうか。 よろしくお願い致します。補足現役のトラックドライバーの方の現状もお聞かせ頂けたらと思います。 友人は固定で毎週日曜日休み。用事があり事前に申し出れば休みはくれるが休んでるんだから運賃が出てないのになんで会社が給料やらなあかんの?当然有給なんか使える訳ないやろ。休みに有給使うとか聞いたこともないわ。と言われたそうで。 入社して1年です。
運送会社にもよりますけど。 日通とか大きな会社なら有給も取れると思います(勝手な想像) でも私たちみたいな名前も知られていないどこにでも有るような運送会社は有給と言う名目は有っても日給月給です。 つまり有給を取っても給料は下がる。 基本給に皆勤手当てが有れば、有給を使う事で皆勤手当ては減らずに済みますが、皆勤手当てすら無いような会社なら 突然休んでも、前日から休みを取っても 同じ給料。 あまり休みを取ると、自分が走っているコースは他の人に回され干されるだけ。 運送業界ってのは 違法だらけ。 まともに働きたいなら避けるべきだね。
くみあいちょうがかかりちょうになるの禁止する法律作らないと、 ちんあげがたなあげで 有給が請求できない、 組合長が係長になると会社に金で買収されているのとおなじ、 このため係長を首にしようと機械壊したりいたずらが起きる、 会社が有給取らせないのは失業率上げて、労働者を脅すため ―――――――――― 法律違反は警察署か労働基準監督署に相談
シフト制と言うことではありませんか? 休み希望出した日が公休となったのでは? 週に何日とか月に何日公休と公休日数があるはずです。週でなく月に何日とかなら、公休を取ったあとから有休として指定出きることになります。 シフト制で働いてますが、週1日か2日、月では最低6日が公休。連勤は6日と決まってます。最低公休日数に満たないと会社が公休を入れます。 毎月希望シフトが出せるので、有休とる場合週に1日は公休にして後の6日内で有休指定してます。 但し、毎週1日公休だと月の最低公休日数が取れないので、取れてない状態で有休申請しても公休と変更されます。 ご友人に公休は何日なのか、週でなのかそれとも月でなのか、連勤は何日出きるのかなど確認するように伝えてください。 シフト制で事前に休み希望出すと公休として処理されることはよくあります。 公休として処理されたなら勤務日ではないので有休指定できません。
違法です。有給休暇はそもそも、許可を取って消化するものではなく、従業員が有給休暇にして欲しいと言った時点で会社は取得を認めなければなりません。 会社には時期変更権しかありません。 時期変更権は「急に明日休暇とられると厳しいから、ちょっとずらしてくれないかな?」という権利です。有給休暇の取得を拒否は出来ません。
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