有給休暇をこの日にとりたいと、事前申請(7~11月までの不定期な11日間)したら、会社は認可しなければならないのですか? あなたが休んだら会社が困るから出勤してください、と言われたら出勤義務は生じるのですか? 泣き寝入りの仕事優先が多いのかな?
有給休暇は時季指定するだけで有効です。 会社にあるのは拒否権ではなく、時季変更権です。ほかの日にかえてくれという権利です。 ただし、人員調整、業務調整してもなおかつ調整しきれないときに限って行使できる、限定的な権利です。 慢性的に人員不足だということでの時季変更は権利の濫用となります。 日本では解雇することが正当事由がなければ簡単にはできないことから、残業規制は甘いです。つまり人員調整は残業や一時的な有期契約に頼ることになります。ということで、民間では余裕のある人員を雇用していることはありえず、有給休暇をきっちり取得させるためにはたとえば10人必要な部署では11人雇っていなければならないということになります。が、そういうことはありえません。ということで、会社が時季変更権を行使したといっても裁判すれば会社が勝つことはまずありえません(会社が勝った判例はないこともないですが、ほぼありません)。 が、それは裁判したらの話であり、時季変更権行使が有効かどうかは労働基準監督署では判断できません。 というわけで、明らかな労基法違反になるのは時季指定して休み、欠勤扱いされて賃金不払いがおこったときです。 が、むりやり権利行使すれば、会社は配置転換などで合法的に報復(?)してくることはありえますから、根回ししてもめないようにして取得なさってください。
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