質問・相談一覧へ戻る

  • 解決済み

休みをとりたいのですが、自分が休むとたしかに会社や同僚に負担をかけるし売り上げも落ちるのですが、仕事よりも優先したい用事があります。

有給休暇をこの日にとりたいと、事前申請(7~11月までの不定期な11日間)したら、会社は認可しなければならないのですか? あなたが休んだら会社が困るから出勤してください、と言われたら出勤義務は生じるのですか? 泣き寝入りの仕事優先が多いのかな?

質問日2012/05/10 15:42:43
解決済み2012/05/25 07:20:21
共感した0
回答数2
閲覧数336
お礼0

ベストアンサー

「不定期な」と言う点が個人的に気になりますが。 質問の件ですが事前申請(前日との場合は別、常識の範疇の余裕を持っての申請)なら有休日数がある限り会社はこれを拒む事は出来ませんが業務上問題があるのなら理由を明確にした上でその日を変更する事は出来ます。 よって11日間の有休は取れるはずです。ただ、法律とは関係ないですがそれだけの大量の日数なので1ヶ月以上前には届けるべきです。

回答日2012/05/10 22:35:36
参考になる0
ありがとう0
感動した0
おもしろい0

その他の回答(1件)

  • 有給休暇は時季指定するだけで有効です。 会社にあるのは拒否権ではなく、時季変更権です。ほかの日にかえてくれという権利です。 ただし、人員調整、業務調整してもなおかつ調整しきれないときに限って行使できる、限定的な権利です。 慢性的に人員不足だということでの時季変更は権利の濫用となります。 日本では解雇することが正当事由がなければ簡単にはできないことから、残業規制は甘いです。つまり人員調整は残業や一時的な有期契約に頼ることになります。ということで、民間では余裕のある人員を雇用していることはありえず、有給休暇をきっちり取得させるためにはたとえば10人必要な部署では11人雇っていなければならないということになります。が、そういうことはありえません。ということで、会社が時季変更権を行使したといっても裁判すれば会社が勝つことはまずありえません(会社が勝った判例はないこともないですが、ほぼありません)。 が、それは裁判したらの話であり、時季変更権行使が有効かどうかは労働基準監督署では判断できません。 というわけで、明らかな労基法違反になるのは時季指定して休み、欠勤扱いされて賃金不払いがおこったときです。 が、むりやり権利行使すれば、会社は配置転換などで合法的に報復(?)してくることはありえますから、根回ししてもめないようにして取得なさってください。

    回答日2012/05/10 16:10:21
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0

株式会社ニトリ
クチコミ

この会社を見た人は
こんな会社も見ています

関連する会社を探す

総合満足度が高い会社ランキング

会社をフォローする

新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!

株式会社ニトリ

フォローする

※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です

マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください

フォローしている会社

フォロー中の会社はありません

フォローすると新着クチコミやQAなど、会社の新着情報をメールでお知らせします

株式会社ニトリをフォローしました

あなたのWeb履歴書を登録しませんか?

Web履歴書を登録すると、気になる企業へのエントリーが簡単になります!

企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

スタンバイロゴ

※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。