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給料を本人ではない人がかわりにとりにいく事は可能ですか?

友人がバイト先をとんだので代わりに給料を取りにいってほしいといわれたのですがこれって法律的に問題はないのでしょうか? なにか特別な資格がいるのでは。

質問日2010/05/05 18:32:02
解決済み2010/05/20 10:18:44
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【労働基準法 第24条(賃金の支払)】 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

回答日2010/05/05 18:43:54
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その他の回答(3件)

  • 給料を労働者本人以外に払ったら、その給料は友人に寄付したことになってしまい、労働者本人は給料は受け取ってません、ってことで未払い請求されてしまいますよ?そうなると二重取りされてしまうことがありえますから、難しいでしょうね。 他の質問者でも回答がありましたが、死亡した場合は遺族に払うは間違いです、労働者本人の財産に帰属させた後(たとえば死亡した口座名義に振り込む等)相続手続きで取得したことになるでしょう。例外として、遺族が直接取得(原始取得)するやつは、死亡退職金です。 しかし、会社が承認すれば、給料を労働者本人に配達する役として使ってくれるでしょう。 でも、給料を本人に配達する以前にお金使い込んだら横領罪ですね。本人が受け取ったことを書面で確認して会社に報告する義務があります。 じゃあ人件費はどうするの? 配達する役として友人を雇えばその分経費がかかりますよね? まさか、人件費を給料から引くんですか?人件費を給料から引くのは、確定した給料を下げることになりますから許されませんよね。無償で給料の配達役として使用するの最低賃金法にひっかかり問題があります。

    回答日2010/05/06 15:14:55
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  • 法律では、労働者本人に通貨で払わなければなりません(協定があれば給振りは出来ますが) よって、家族がとりにいっても会社側は支払いを拒否できます。(本人が死亡=法定相続人に支払いなどで裁判所が認めた場合等特殊な場合は除く) ※他の方が配偶者はOKと書いていますが、私が弁護士に聞いた話では、裁判所の許可がない限り支払いを拒否できるといってましたが=離婚協議中で別居しているのに、配偶者に勝手に支払っていいかとの問題があった案件での回答ですが。 >なにか特別な資格がいるのでは。 裁判所での特別後見人に選任されていればですかね。 あなたのような理由では、本人以外無理でしょう

    回答日2010/05/05 19:41:52
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  • 前の回答者の方が労働基準法の条文を載せていますが、 賃金支払いの五原則と言い ①通貨払い ②直接(本人)払い ③全額払い ④月払い(1ヶ月以内ならOK) ⑤一定期日払い(曜日は×、日にちOK) ②直接払いの原則から貴方が代わりに受け取ることは出来ません。 ②原則の唯一の例外は配偶者です(死亡した場合は相続権者が受領できます)

    回答日2010/05/05 19:36:34
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