また休憩を含む8時間なのでしょうか。お願いします。
松屋では2週間区切りでの変形労働制が導入されてます。 1日だけ越えてても残業手当は発生しません。 2週間で所定労働時間を越えた場合、越えた時間数分の残業手当が発生します。 所定労働時間は月によって変わります。 所定労働時間はラキールで調べられます。 84時間or85時間or91時間と思ってください。 31日まである月は16日〜31日で91時間となってます。 2月下旬は74時間です。 例として、 9月1日〜15日で90時間働いた場合、9月1日〜15日の所定労働時間は84時間のため、6時間分の残業手当が発生します。
なるほど!分かりやすいです!ありがとうございます。
基本的なことですが、残業というのは定められた労働時間(就業時間)を超えた場合に払われるべきものです。変形労働でない場合は最高8時間(休憩を含まない)までとなります ①法的には、1日というのは0~24時です だから、会社が区切り時間を決めても1日の労働時間が所定労働時間を超えた場合は残業代が必要ですし、労働時間(休憩時間を除いて)8時間を超えますと割増賃金となります(22~5時は深夜割増となります) ➁また,日をまたぐ労働であっても継続した労働の場合は、その業務を始めた日の労働として賃金計算を行います 前日からの連続の場合二日目の労働が、その企業の日常業務が開始する時間以降は当日の労働となります
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