今月の22日、23日、25日にミニストップのバイトを入って26日に電話でバイトを辞めるといいました。たった3日しかバイトをしてないのですが、給料って貰えますか?払って貰えるのか分からず困っています。意見宜しくお願いします
何処かの識ったかバカはほっといて労働基準法上退職する場合退職する日の2週間前に申し出れば良く雇用契約書を破ったとしても給料の減額は認められませんし働いた分は全額支払わなければなりません。但し貴方が退職した事で店が損害を破りその損害を立証した場合貴方に対し損害賠償請求する事認められていますので店が損害賠償請求する可能性が有るのでその覚悟は必要でしょう。但し仮に貴方に損害賠償する法的義務が有るとしても貴方の同意なしに給料から天引きする事は禁止されています。もし給料が支払われない場合労働基準監督署に相談しましょう。だだ労働基準監督署は指導勧告はしますが回収はしてくれないので小額訴訟を起こす事になります。
詳しく意見ありがとうございます。よく分かりました
労働者がした労働に対して 雇用者は賃金を支払う義務があるので 払って貰えます 払って貰えなかったら労働局に行きましょう ただ、本来辞める時には1か月以上前に報告が原則ですので 雇用契約を交わした(採用された)時 1か月以上前に報告がない場合は時給減額などの約束事を交わしていたら 時給は減額されます 減額されても、支払わないってことはあり得ないので大丈夫ですが 働く時には確認しておいた方議いですよ^^
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