契約の締結、更新及び雇止めに関する基準】にあるように、更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。 には当てはまりますか? 30日に不足する平均賃金の支払いを求めることは可能ですか? 労働基準監督署に相談すれば対処してもらえるのでしょうか?補足面談の1ヶ月ほど前に更新の意思を問う書類を提出しております。(更新希望でです。) その後、順次面談をして書類に署名捺印で更新終わり。 それが今までのやり方です。 今回は、今の期間満了の3日ほど前に告げられたので、 30日から足りない27日分の給与に相当する額を請求できる。ということにはならないでしょうか?
>ユニクロ準社員です。 >8月末で契約期間が終わるので、契約更新面談をしたところ、 これはいつ面談したのですか。 >「明日から来なくていい」と言われました。 即時解雇ですか。 しかし契約期間満了を前に解雇するというのは大胆ですね。 そういうことが可能な契約なのですか。 > 過去に契約更新は3回以上しています。 あなたは、契約更新を希望していたのですか。 それが間違いなければ >この場合、【有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準】にあるように、更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。には当てはまりますか? 当てはまると言えますね。 >30日に不足する平均賃金の支払いを求めることは可能ですか? もちろん可能です。 > 労働基準監督署に相談すれば対処してもらえるのでしょうか? してくれるとは思いますが、そもそも8月末に近いので大した意味はないですが。 むしろ不当解雇だと主張した方が筋が通っていると思いますが・・・。 あなたとしては会社側に「労働契約法の規定によりこれは解雇なので、解雇理由を聞かせてもらいたい」と通告してみてはどうですか。 つまり解雇理由通知書を出させるわけです。 そのうえでどう対処するかを考えるべきです。
ありがとうございました。
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