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ユニクロ準社員です。 8月末で契約期間が終わるので、契約更新面談をしたところ、「明日から来なくていい」と言われました。 過去に契約更新は3回以上しています。 この場合、 【有期労働

契約の締結、更新及び雇止めに関する基準】にあるように、更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。 には当てはまりますか? 30日に不足する平均賃金の支払いを求めることは可能ですか? 労働基準監督署に相談すれば対処してもらえるのでしょうか?補足面談の1ヶ月ほど前に更新の意思を問う書類を提出しております。(更新希望でです。) その後、順次面談をして書類に署名捺印で更新終わり。 それが今までのやり方です。 今回は、今の期間満了の3日ほど前に告げられたので、 30日から足りない27日分の給与に相当する額を請求できる。ということにはならないでしょうか?

質問日2015/08/28 22:00:40
解決済み2015/08/29 22:32:34
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回答数2
閲覧数11656
お礼100

ベストアンサー

>ユニクロ準社員です。 >8月末で契約期間が終わるので、契約更新面談をしたところ、 これはいつ面談したのですか。 >「明日から来なくていい」と言われました。 即時解雇ですか。 しかし契約期間満了を前に解雇するというのは大胆ですね。 そういうことが可能な契約なのですか。 > 過去に契約更新は3回以上しています。 あなたは、契約更新を希望していたのですか。 それが間違いなければ >この場合、【有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準】にあるように、更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。には当てはまりますか? 当てはまると言えますね。 >30日に不足する平均賃金の支払いを求めることは可能ですか? もちろん可能です。 > 労働基準監督署に相談すれば対処してもらえるのでしょうか? してくれるとは思いますが、そもそも8月末に近いので大した意味はないですが。 むしろ不当解雇だと主張した方が筋が通っていると思いますが・・・。 あなたとしては会社側に「労働契約法の規定によりこれは解雇なので、解雇理由を聞かせてもらいたい」と通告してみてはどうですか。 つまり解雇理由通知書を出させるわけです。 そのうえでどう対処するかを考えるべきです。

回答日2015/08/28 22:54:33
なるほど2

質問した人からのコメント

ありがとうございました。

回答日
2015/08/29 22:32:34

その他の回答(1件)

  • 契約書の確認をして下さい。 契約更新条項に「契約満了日までに甲または乙からの契約継続申し出があり、相手がそれに同意しない場合は契約期間満了日をもって契約は解除されるものとする」となっていたら会社の主張通りとなります。 そういった内容の記載がない場合は厚生労働省の基準が適用されることになり、労基署もこれに従って指導を行う事になるはずです。

    回答日2015/08/28 22:48:14

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