使用者は、その雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、 継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならないとされています。 そして、有給休暇の権利は、法定の要件を満たすことによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、 労働者の請求を待って初めて生ずるものではないとされています。 しかし、個々の有給休暇のは、労働者が具体的に有給休暇の始期と終期を特定して時季指定をし、 かつ、使用者による有効な時季変更権の行使がないときに成立します。 ご質問者様が時季指定をしていないのなら有給休暇は成立しようがありません。 休日・休暇については労働契約締結時に書面で明示しなければならないので、 それがなかったのなら問題ではありますが。 とにかく、会社による計画的付与以外は労働者が主体的にいつ取りたいと言わなければはじまりません。 もし有給休暇の時季指定をして拒まれたなら、 労基署にご相談下さい。 埒があかなければ、労働局長による序編指導を申請するといいでしょう。 費用はかかりません。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01d.pdf#search='%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%B1%80%E9%95%B7%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%8A%A9%E8%A8%80%E6%8C%87%E5%B0%8E'
安全推進で確認はしましたか? 雇用後半年で8割出勤していれば有給は付きます。 またついたからと言って社員に報告があるものではありません。 契約社員ならポジティブで確認できませんか? 解らなければ、安全推進に行って確認をしてもらいましょう。
有給休暇が付与されませんとはどういうことなのでしょうか? 有給休暇は、口を開けて待っている労働者に 会社側から「どうぞ」と言って与えてもらえるものではありません。 社員の側から、会社に対して、有給休暇として休みますと申告して はじめて使える権利なのです。 6か月間働けば(8割以上の出勤) 10日間の有給を使う権利が労働者に発生します。 会社からは有給をどうぞとは言ってくれません。
前日までに時季指定すれば取得できることになっています。 労基法13条では、労基法の基準に満たない労働契約のその部分が無効になって労基法の基準が適用されることになっていますので、会社が「年休がない」といったとしても効力がなく、前日までに申請(時季指定)すれば休むことができ、欠勤扱いされれば賃金不払いということになります。 時季指定していないのであれば、自ら権利行使していないだけという見方ができ、労基法違反が起こっているとは断言できません。
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