特定の会社の就業規則はその会社の社員でないとわかりませんが、一般的には、給料が差し押さえられたという事実だけで解雇するのは不当です。「給料が差し押さえられた」ことを就業規則上で解雇条件とする会社は皆無でしょう。 ただ、給料が差し押さえられることとなった原因、事態が、就業規則のその他の解雇条件に当たる場合は解雇になるかも知れません。大本となる事態しだいです。
ありがとうございます。実は養育費の未納があり給料の差し押さえをしました。相手方は解雇されると取り下げを申し出てきました。もし相手方の言っていることが本当であれば不当解雇だとおもったんですが・・・やはり 給料差し押さえされたくないが為の 嘘だったんでしょうかね???
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