退職願の場合記入している日付より仕事の引き継ぎにより半年位のばされそうな気がするのですが…。 その場合、退職願の日付は無効になるんでしょうか。 退職願を出し、後任できる人ができるまではいてほしいと言われたとしてもそれでも1ヶ月後に辞めますというのは通じますか? あと印鑑は実印じゃないとダメですか? 実印とシャチハタの違いとかよくわからないのですが補足姉に聞いたところ、退職願も退職届も一緒な効力を持つのでへりくだった言い方の退職願の方がいいと言われました。 そして例えば2ヶ月後にしてくれと言われたのに自分が合意しなくても1ヶ月ではなく2ヶ月後になってしまうのでしょうか? サイトで調べたところ退職願を出して退職届を提出するとあったのですがこれは個人経営の会社でも同じですか? あと退職届けの文面なのですが 「退職いたすことを お届けします」 でいいのでしょうか?
のばされそうな雰囲気があるのなら退職届を提出すればいいのではありますまいか。 退職願だと、労働契約の合意解約の申し込みであり、退職願に記載した退職日はあくまでも希望です。半年後にしようといわれる可能性はあります。 退職届として退職意思を明確にし、1か月後の退職日を記載すれば、会社がたとえ1か月以上拘束しようとしても、1か月後に退職の効力が生じます。1か月を超える拘束は公序良俗に反するとされますから。1か月を超えると、解雇予告が30日前というのとバランスがとれないと考えられているようです。 1か月後での退職を願い出て、会社から2か月後で提示され、それを承諾すれば、2か月後での合意解約という契約が成立しますから、1か月後で退職することはできなくなります。民法627条1項では期間を定めない雇用契約の場合、2週間で任意退職できることになっていますが、いったん2か月後の合意解約が成立すれば、2週間ではやめられません。会社は2か月後で合意解約ということで事業活動をしていますから、やむを得ない事情がない限り、早めることはできません。 印鑑は実印でなくても認印でけっこうです。三文判でけっこうです。 シャチハタはスタンプですので、陰影の変わらない印鑑(三文判でけっこうです)が望ましいです。 補足 退職届としても、通常は合意解約申し込みと解されますから、そういうことでは退職願と大差はありませんね。民法627条1項の任意退職の場合は、明確な辞職意思表示が必要ですから、退職届としなくてはいけませんが。 のばされる恐れがあるというのなら、退職届としたほうがいいかと思いますが。 会社が2ヵ月後といってきても、承諾しなければ合意解約は成立しません。主張が平行線を辿り、それでもなお、労働者が退職を主張すれば、2週間で任意退職となるだけのことです。「1ヶ月後の退職で受理してくださらないのなら、民法627条1項によって2週間後に任意退職となり、2ヶ月はおろか1ヶ月も在籍できませんが、それでもよろしゅうございますか」とかましてやればいいのではありますまいか。 退職願をまず提出して、会社所定の退職届をまた提出する、ということはありましょう。が、会社所定の退職届用紙がないのであれば、あらためて退職届を提出する必要はありません。退職願で合意解約申し込みをし、それで受理がされたら、それで合意解約が成立します。 「退職いたすことをお届けします」という内容にするのでしたら、退職願としても、退職届と大差ありませんね。いずれにせよ、合意解約の申し込みということではありますので「平成何年何月何日付けで退職させていただきますようお願いいたします」と大差はありませんが。
ありがとうございます。 退職願よりも退職届の方がよさそうですね。
退職届は突然出すより、何日か前に出した方がいいでしょう。自分が辞めた時は、退職願の退職希望の日付は入れなかったです。書いた日付は入れましたが。給料の閉め日迄働いた覚えがあります。会社の人から「何日迄働いて下さい。」と指示されると思いますよ。自分で指定はできないと思います。はんこに関しては、シャチハタは朱肉を付けずにはんこが押せる物をいいます。ダイソーにも売ってます。実印は朱肉を付けて押す物です。はんこ屋で売ってる値段の高い物です。
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