セクハラ行為をしたとして出勤停止の懲戒処分を受けた水族館「海遊館」(大阪市)の運営会社で働く40代の男性管理職2人が、処分は不当だとして無効確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は26日、「処分は有効」として、無効とした二審大阪高裁判決を破棄し、原告の訴えを退けた。 判決によると、2人は女性従業員に「俺の性欲は年々増す。なんでだろうな? 」などと発言。セクハラ行為だとして、それぞれ30日間と10日間の出勤停止処分を受けた上、降格になった。 一審大阪地裁は、上司という立場でありながら、繰り返しセクハラ行為をしており悪質だとして請求を棄却。
セクハラというのは大きな問題を抱えとる。 嫌いな異性からの行為はセクハラとなり、好意をよせておる異性には、プチプレイで許される。 今後は、入社、異動時に部長にさわられることを必修にすべきじゃな。
完全に現場主義。人数が少ないということもあって、早い段階で現場に出る。そのため、同業他社の同期入社の者と比べると早い段階で第一線での現場で経験を積むことが出来る...
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