道路で横になっていた男性をはね、そのまま逃走したとして、神奈川県警泉署は14日、自動車運転過失傷害と道交法違反(ひき逃 職場を解雇か、懲戒免職になりますか。運が悪いが、後から申し出ても、ひき逃げは、一緒で、仕事を止めなければなりませんか。 許してあげたいですね。
まず、逮捕=有罪ではありません。 変な入れ知恵をするわけではありませんが 先の回答者が言うように 衝撃があったら降りてみるのが普通だというのは ほんとうに普通でしょうか? 認識としてひとをひいたと言うことが必要です。 これは「一般的に」ではなく「この人が」という範囲です。 ですので、「この人」が人をひいたことに気づかないはずはなかった ということが立証できなければ 救護義務違反とはなりません。 従って、逮捕はされたが釈放され処分保留となるばあいもあります。 あまりにいい加減な回答を捨て置くわけにも行きませんので はっきり書きますが 道路交通法はなにか衝撃があった場合に それが人をひいたのかそうでないのかを降りて確認する義務を課してはいません。 したがってそれが=有罪であるかのような発言は全くの誤りです。 このばあい、少なくともきちんと調べる必要があるので 結果が仮に嫌疑不十分であったとしても 逮捕という手続きに誤りはありません。 ですので、そのばあいには 職場においての処分はないものと思われます。 しかし、これが立証されたとすれば 起訴され、(多くの場合ここで免職)裁判にかけられます。 すくなくとも人に道を説く教育公務員である以上、 ひき逃げという卑劣な犯罪を犯した人間を 現職にとどめるのは不当です。 たしかに、道路での寝そべり行為というのは やってはいけないことですが かといって、それをひいたとわかったのであれば 「運が悪い」では済まされません。 そのむかし「業務上過失~」と言われていた時代がありますが この「業務」というのは反復継続して行い、 一般におけるそれよりも高い注意義務を課せられる状態です。 ハンドルを握るというのはそれだけ責任が重いのです。
完全に現場主義。人数が少ないということもあって、早い段階で現場に出る。そのため、同業他社の同期入社の者と比べると早い段階で第一線での現場で経験を積むことが出来る...
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