します」となりました。 ここまでは良いのですが、その読み合わせをした契約書に、至るところに『就業規則による、準じる』とあるのですが、就業規則は社外秘なので、契約が済めばお見せしますと説明されました。 別に気になる項目が不審点があるわけではないですが、やはりおかしくないかなと思いまして。 契約書の内容に不明点がある(就業規則を確認せねばわからない)契約書にサインしないと、就業規則は見せてもらえない・・・ そんなもんでしょうか? ちなみに、その会社は一応大手上場企業の主要子会社(100%出資)です。
就業規則と法令の関係を規定しているのは「労働基準法92条」です。 法令または労働協約に反する就業規則の規定は無効となります。 さて、労働契約法7条では、 「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。 」 とされています。 ここでいう周知対象の労働者は、当該事業場の労働者と、労働契約を締結する労働者の双方を指すと解されています(荒木尚志『労働法』316頁(有斐閣 2009))。 従って、周知されていない(社外秘なので見せれない)ということは、その契約条項については何も決定していないのと同じです。 しかし、今回は明示的に「就業規則による」と合意しているため、その限りにおいては、結局のところ就業規則を内容とする労働契約が成立すると解釈できます(菅野和夫『労働法[第10判]』139頁(弘文堂 2012))。 世の中うまいことできているもんです。
有り難うございます!
そもそも就業規則というもの、「労働基準法に定める最低基準以下のことは規定してはならず、仮に規定されていても無効となる」ことが大原則です(労働基準法1条2項)。 その就業規則の内容は、労働基準監督署への届出時に検閲を受けて合格しているはずですから(同法89条)、事前に見せてもらえないこと自体を心配しても始まらないです。 ですが、会社というものは往々に決まり事を破りまくって労働者の立場を不当に貶める性質を持っていますから、転職にあたっていかに石橋を叩いてブラックを見分けようにも、今回のようなガードの堅さで真実がつかめない以上は、「内情はあくまで、入ってからでないと分からない」割り切りでトライしていくより仕方がなくなります。 ガードの堅さは、「内定者に事前に就業規則を送ったら、そのまま入社辞退され持ち逃げされた」苦い失敗があってのことかもしれません。今後質問者さんが(上司でなく)会社自体との信頼関係をどのように築いていくか、いまその根幹にかかわることでは軽視はできないものの、ここは「そんなに変な内容では決してない」こととお考えになるようお勧めします・・・ ※お給料に関しても「事前打ち合わせには一切応じない」経緯だったのであれば、主要子会社とはいえ、親会社と雲泥の差との覚悟は必要です
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