下の回答、嘘をつくなw 最低賃金以下にするためには、必ず労働基準監督署から許可を受けなければなりません。試用期間中の者に対する減額特例許可はあるにはあるけど、下記統計資料によれば過去6年間1度も労働基準監督署は「試用期間中の者」に対する減額特例許可をおろしていません。 万が一、本当に減額特例許可をとっているのならその証である、労働基準監督署が発行した「減額特例許可証」を雇用先は持っているはず。それを見せてくれ!と言えばいいでしょう。私見ですが、この袋で同様の質問が多々ありますが、すべて私は違法な事例だと考えています。(つまり無許可で最低賃金以下にしている) H23年 Adobeページ53 H24年 Adobeページ57 H25年 Adobeページ54 H26年 Adobeページ58 H27年 Adobeページ60 H28年 Adobeページ58(本体冊子48ページ) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01
駄目です。 試用期間中に最低賃金以下にする場合は、労働基準監督署長の許可を得なければなりません。通常の場合は許可が下りません。
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