金が決められており、最低賃金以上のお金を払う義務があるとはじめて知りました。 既に2ヶ月分の給料を時給700円で受け取っており、700円の条件も呑んでいたということもあってお金を請求する事ができるのかよく分かりません。 誰か詳しい方教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
労働基準法違反というよりは、最低賃金法違反ですよね。もちろん、その差額分を取り返すことができます。まずは、責任者になぜ最低賃金以下なのか尋ねてみては?以下の許可証がなければ完全に違法なので、店長に始末書書かせてくださいw 最低賃金以下にするためには、必ず労働基準監督署から許可を受けなければなりません。試用期間中の者に対する減額特例許可はあるにはあるけど、下記統計資料によれば過去6年間1度も労働基準監督署は「試用期間中の者」に対する減額特例許可をおろしていません。 万が一、本当に減額特例許可をとっているのならその証である、労働基準監督署が発行した「減額特例許可証」を雇用先は持っているはず。それを見せてくれ!と言えばいいでしょう。私見ですが、この袋で同様の質問が多々ありますが、すべて私は違法な事例だと考えています。(つまり無許可で最低賃金以下にしている) H23年 Adobeページ53 H24年 Adobeページ57 H25年 Adobeページ54 H26年 Adobeページ58 H27年 Adobeページ60 H28年 Adobeページ58(本体冊子48ページ) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01
詳しく教えていただき有難うございます。 店長に請求をしてみたいと思います。
賃金債権の時効は2年ですので、不足している部分については賃金の未払いということで請求できます。 事業主が払わないようであれば、労働基準監督署に相談に行ってください。
労働基準法により指導や注意勧告、営業停止などが行えるが、それ以上の拘束力は無く、賃金も自由競争の元、あくまで努力目標と捉えられる、労使や組合に訴状したり、従業員一団となって訴えたりして、裁判のうえ話し合えれば良い。
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