違法です。 最低賃金を下回っていいのは、労働局から「減額特例許可」を受けた場合のみです。障害者の方や職業訓練を受ける方などが該当しますが、「試用期間中」の場合も該当するため、よく「研修期間」もこれに当てはまり、バイトの研修期間中は最低賃金以下でもよいという変なことを言う人もいるんですね。 H23年 Adobeページ53 H24年 Adobeページ57 H25年 Adobeページ54 H26年 Adobeページ58 H27年 Adobeページ60 H28年 Adobeページ58 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01 過去6年、労働基準監督署は、「試用期間中」であることを理由に最低賃金の「減額特例」を出したことは1度もありません。申請自体がたった3件で、いずれも却下。それにもし許可を受けているのなら、特例の「許可証」があるはず。雇用先に「許可証を見せてください」といえばよいでしょう。おそらく持っていないはずですw
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