飲食店なら、確実に最低賃金法が適用されます。 研修と称して最低賃金以下にするのは違法ですよ。監督庁が許可した場合のみ、最低賃金以下になりますが、多くは障害者の方や職業訓練を受ける方のみです。研修が試用期間中だなんてアホなこという回答者がいますが、試用期間中の減額特例許可は労働基準監督署は過去5年1度も下ろしていません。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/ H23年 Adobeページ53 H24年 Adobeページ57 H25年 Adobeページ54 H26年 Adobeページ58 H27年 Adobeページ60 を、それぞれご覧ください。試の試用期間中の減額特例許可件数がのっていますが、この5年間の許可件数は0ですw(申請件数は5年間でたったの3件。いずれも却下されています) よって、試しの試用期間中の減額特例など、バイト・パート程度の労働者に監督庁はそうそう認めませんよ。
最低賃金とは努力目標みたいなもので、それに併せて都度賃上げするものでもない。そこにも競争意識をもたせてアルバイトは高い賃金を求め、より良い仕事に邁進する。
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ここ最近は残業時間の事を会社から細かく指示があるので残業が伸びる事はほぼないので、自分の時間がすごく取りやすくなってる環境ではあります。コース編成なども上司が考...
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