違反だと思います。 確かに、試用期間中の者に対する減額特例許可はありますが、下記統計資料によれば過去6年間1度も労働基準監督署は「試用期間中の者」に対する減額特例許可をおろしていません。 万が一、本当に減額特例許可をとっているのならその証である労働基準監督署から発行された、あなたに対する「減額特例許可証」を雇用先は持っているはず。それを見せてくれ!と言えばいいでしょう。労働基準監督署まで行く必要はありません。 H23年 Adobeページ53 H24年 Adobeページ57 H25年 Adobeページ54 H26年 Adobeページ58 H27年 Adobeページ60 H28年 Adobeページ58(本体冊子48ページ) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01
ありがとうございました! 許可証はありますか?と聞いたら 今度見せるといって見せてくれていません笑笑 でも解決いたしましたので、BAとさせていただきます!
試用期間中に関しては、最低賃金を下回るケースはあります。 ただ、事前に申請をしなければなりませんし、減額する理由も厳しく定められています。 減額率は最大20%なので、茨城県の場合は、638円までは許容されることはありますが。
最低賃金には、次の5つのケースで減額特例が認められることがあります。 1.精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い 2.試の使用期間中 3.基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている 4.軽易な業務に従事する 5.断続的労働に従事する 2つめのケースが、試用期間中に当たります。 ただし、減額特例は、手続きをきちんととって行わなければ無効です。 それと、試用期間の場合は、最長6ヶ月、最大の減額率20%までです。 まずは、労働基準監督署へ行き、減額特例が適用されているかどうか確認してください。
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