所謂103万の壁とは給与収入しか収入がない場合の扶養控除が受けられる限度額だが、これに通勤手当は原則として含まれない。 1ヶ月に15万を超えるような通勤手当が支給される場合は超えた分については課税。 なお、健康保険や各共済組合等の扶養の限度額(130万)については通勤手当等も全て含む。
年末調整の扶養上限、 税扶養の計算時は非課税の通勤手当は含みません。 社会保険の扶養上限、 健康保険の扶養の計算時は通勤手当も含みます。 ごっちゃになっちゃってるのかも。
一般的に言われる交通費は含みません通勤手当は含みます 業務で必要な移動で、帳簿上経費として扱われる交通費は 実費弁償とみなされるので非課税になりますが 通勤手当は、税務上は収入と扱われるので年収に含まれます
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