『労働基準値監督署に通報した場合』 労働基準値監督署なる役所はありません。 労働基準監督署、です。 また、パワハラやイジメの相談窓口ではありません。 労働基準監督署が税金泥棒や無能ではなくて、その業務をやっていないところだと知らない無能な労働者が批判しているだけです。 火事になって、警察の電話しても対応してくれない。。。税金泥棒だ。。。と騒いでいるだけに過ぎません。 郵便局のハラスメント相談窓口に相談する。。。 その相談に対して、窓口がなんの行動もしない。。。 それであれば、地元の労働基準監督署の相談窓口に実名でその旨を相談すれば良いです。 労基署は郵便局職場に調査をして、適切に労働者のハラスメント相談を受け入れて、適切に調査し、改善に善処するよう指導します。 優峰局はその調査結果と対応を貴方様と労基署に報告しないといけません。 労働基準監督署は、労働者と会社との労働契約行為に関すること、会社が遵守すべき労働処方に関する事項に関して管理監督する役所です。 単なる社員間のイジメやハラスメントの相談対応は、まずは会社にて解決することを義務付けています。 それをせずに、直接、労基署の何かして欲しい、というのは無理な要求になります。 つまり、勤め先でパワハラ、いじめを受けて休職した。。。という相談を労基署に通報しても、まずは勤め先に設置が義務付けられているハラスメント相談窓口に相談してください。。。というアドバイスをされることになります。 また、相談は匿名でも可能ですが、通報や具体的に労基署に動いてもらうには、匿名の相談では対応してもらえません。 調査に入るときは、誰からの通報できた。。とは絶対に明かしませんが、匿名の通報で労基署が会社に調査する。。。というリスクのあることは行いません(匿名通報は、会社に対する業務妨害や名誉毀損を目的とした逆恨み社員の通報や愉快犯の犯行が懸念されるからです。)。
労働基準監督署に連絡しても、何も起きません なぜなら、ハラスメント行為について調査する権限が、労働基準監督署にはないからです 労働基準監督署や労働局が動くことができるとしたら、 ①給料が支払われなかったなど、労働法令違反があるとき ②今回のハラスメントについて労災請求したとき ③会社の「ハラスメント相談室」に相談しても動いてくれないとき ④“会社”とのトラブルを話し合いで解決したいとき のいずれかです
労働基準監督署は現実的ではありません。それよりもまず、各局内のハラスメント関係の窓口がありますから、そちらに相談してください。局内窓口が嫌なら、支社の総務関係に電話連絡でも良いと思います。どんな理由があるにしろパワハラは今日、絶対許されません。パワハラ認定されれば厳罰が与えられます。勇気を振り絞って戦ってください。
まずパワハラがあったという事実を公に証明できなければそれは一方的な主張になりますので録音などある程度の証拠が必要になります。厳密に言えば録音は証拠にはならず当人に尋問をしてこれはあなたですか?などのように裁判所が確認をします。 そういった流れができて初めてパワハラが認定されるか否かになります。まず管理職が現段階で認めているとは思えませんしこの辺の証拠を取っておく必要があります。 失業保険を受けるにしても退職してからではなく現職時代に通院履歴など抑える必要があります。健康上などの理由が加齢によっておこったのではないか?退職してからこじらせたのではないか?など疑われる可能性もあるからです。 なのでいじめやストレスなどが原因で休職前に医療機関にかかっていた履歴があるかも重要なところだと思われます。 よく労基が動いてくれなかったなどという場合は労基も証拠不十分ではどうすることもできないので動けないというのが実情です。 本格的に動いていくのであれば弁護士探しも必要ですし事前準備が必要なのが本当のところです。労働問題に詳しい弁護士探すとなるとかなり苦労しますよ。個人的には労働問題に関する判例を数多く勝ち取っている弁護士が最良です。 で、ないと話が頓珍漢で事前に調べて相談すればわかると思いますが専門用語すらおかしな解釈(そもそも漢字すら読めていない)をしている人もいます(*‘ω‘ *)
あなたが復職を望むなら、現在の部署、局は査察が入り、勤務先の対応が改善されるか、貴方かいじめの当事者のどちらかが異動希望すれば、別の局などに移れると思います。 退職を望むなら、退職金と慰謝料の請求になりますが、その場合は弁護士を介入させた方がいいかと思います。 キチンと書面にしておいた方がいいかと思うので。
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