質問・相談一覧へ戻る

  • 解決済み

労働問題の懲戒処分についてお聞きします。懲戒の内容にもよるでしょうが、2年も3年も前に起こったお客さんとののトラブルについて2年も3年もの経ってからお客さんが会社にクレームをもちこん出来たとします。

お客さんは、当該社員を処分しろと要求したとします。このお客様はAクラスの上客だった為、お客さんの手前トラブルを起こした社員を懲戒処分にしたとします。このように2~3年前におきた事柄について、思いついたように懲戒処分にすることなどできるものなのでしょうか。補足そのトラブルの内容が横領などの犯罪ではなく、単なるお客様の身勝手な言い分のような場合でもできるのでしょうか。

質問日2011/07/31 15:57:01
解決済み2011/08/06 20:37:21
共感した0
回答数2
閲覧数349
お礼0

ベストアンサー

いいえ、当然には懲戒処分できません。 懲戒は、企業秩序の維持のために認められる制度です。ですから、不祥事が発覚したら、企業は速やかに対象者の処分を行う必要があります。 なん年も前の事件を理由に懲戒するのは、企業秩序維持とは異なる目的のものと考えられます。 7年前の不祥事をほじくりかえして懲戒解雇し、裁判で無効となった事例もあります。(ネスレ日本事件) お客さんとの過去のトラブルについて、懲戒対象者が会社に秘密にしていたのであれば、それが発覚した現在が不祥事の発生時です。これならば現在の懲戒が可能です。 ですが、お客さんとトラブっているということを既に会社に伝えてあったならば微妙です。 「お客さんからクレームがつかない限り、特に処分はしない」という意思表示を会社が行っていた場合、ある程度以上の時間がたてば、お客さんからのクレームがついても処分は難しいでしょうね。 また懲戒には客観的に正当な理由が求められます。お客さんの身勝手な言い分による懲戒は、懲戒権濫用として無効と解すべきでしょう。

回答日2011/08/01 07:19:59
参考になる0
ありがとう0
感動した0
おもしろい0

その他の回答(1件)

  • はい、出来ます。 それまで知らなかったことが明らかになった時点がスタートです。 5年前に横領した人が今日判明した場合でも懲戒解雇になるのと同じです。ばれなかっただけです。 <補足> 会社にとっては犯罪とかそうでないとか関係なく不祥事かどうかが懲戒の対象です。犯罪の場合はこれに加えて刑事告発というあらたな全く異なる罰があります。

    回答日2011/07/31 18:32:41
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0

ネスレ日本株式会社の求人情報

求人一覧募集中

他にも求人があります!

ネスレ日本株式会社の求人を様々な条件で探せます

その他の質問

ネスレ日本株式会社
クチコミ

この会社を見た人は
こんな会社も見ています

関連する会社を探す

総合満足度が高い会社ランキング

会社をフォローする

新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!

ネスレ日本株式会社

フォローする

※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です

マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください

フォローしている会社

フォロー中の会社はありません

フォローすると新着クチコミやQAなど、会社の新着情報をメールでお知らせします

ネスレ日本株式会社をフォローしました

あなたのWeb履歴書を登録しませんか?

Web履歴書を登録すると、気になる企業へのエントリーが簡単になります!

企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

スタンバイロゴ

※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。