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日本赤十字社は「株式会社」であると聞いたことがあるのですが本当ですか?

補足s3623902さん、ありがとうございます。私もHPは見ています。株式会社ではないことは何となく想像できるのですが、いわゆる社団法人や財団法人でもないということでしょうか。ボランティアの方だけで成り立っているはずもないでしょうし…。また、社長と言われる方はどいういうプロセスを経てなったのか、お分かりですか?

質問日2011/03/30 23:52:40
解決済み2011/04/14 13:47:31
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いいえ,「日本赤十字社法」を設立根拠とする法人です。 このことは,日本赤十字社のHPに記載されています。 http://www.jrc.or.jp/about/jrc/index.html ------------------------------------------------------------ 【補足】 福島第1原発の問題で企業責任を問われている「東京電力」の正式な商号は,「東京電力株式会社」で,法人の種類としては「株式会社」ということになり,設立根拠法は「会社法」です。下記HPを参考に… http://www.tepco.co.jp/corporateinfo/company/annai/gaiyou/index-j.html 今回,システム障害があった「みずほ銀行」の正式な商号は,「株式会社みずほ銀行」で,法人の種類としてはやはり「株式会社」ということになり,設立根拠法は「会社法」です。下記HPを参考に… http://www.mizuhobank.co.jp/company/info/profile/index.html 同じ「銀行」でも,「日本銀行」は,正式な名称も「日本銀行」で,設立根拠法は「日本銀行法」です。 日本銀行のHPにも「日本銀行はわが国唯一の中央銀行です。日本銀行は、日本銀行法によりそのあり方が定められている認可法人であり、政府機関や株式会社ではありません。」と載っています。 http://www.boj.or.jp/about/outline/index.htm/ ご質問の「日本赤十字社」は,正式な名称も「日本赤十字社」で,設立根拠法は「日本赤十字社法」ということです。「社」という文字が付いていますが,「株式会社」等の「会社」では無いわけです。 ちなみに,「一般社団法人」や「一般財団法人」は,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」と略記します。)を設立根拠とする法人です。 「社団法人」や「財団法人」は,「民法」を設立根拠とする法人でしたが,「法人法」施行時に「民法」が改正になり,「法人法」を根拠とする法人に「みなす」ことになりました。 話を,「日本赤十字社」に戻します。 「日本赤十字社法」(以下単に「法」と略記します。)によれば,株式会社の「株主」に相当するのが「社員」で(法4条2項),株式会社の「代表取締役」「取締役」「監査役」等に相当する役員は,「社長」1人,「副社長」2人以内,「理事」61人以内,「監事」3人以内となっています(法16条)。 役員は,社員の中から,代議員会において選出し(法18条),代議員会は,定款の定めるところにより社員の中から選出された代議員をもつて組織する(法21条2項)となっています。 「社長」になるためには,まず「社員」にならなくてはなりません。 日本赤十字社のHPに『日本赤十字社の「社員」は,赤十字の人道的な活動に賛同し,毎年500円以上の資金協力をしていただく方のことです。個人・法人を問わず、どなたでも社員になることができます。』と載っています。 http://www.jrc.or.jp/syain/index.html

回答日2011/03/31 01:52:41
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