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労働基準法 週40時間以上の就業について質問です。 現在A社で1日8時間、週5日(週40時間以上)の契約でパートで働いています。社会保険にも加入しています。

閑散期はシフトが減らされて、1日6時間、週3ー4日(約週25時間)になってしまうので、その期間B社でダブルワークをしようかと思っています。 労働基準法ではA社で40時間以上の労働がある場合、B社は残業代を支払わないといけないと思うのですが、それは契約上の計算になるのでしょうか、実働の計算になるでしょうか? A社ではダブルワークは禁止されていませんし、上司にも了承をとっています。 まだ副業先を探している状態です。 もちろん、両社にダブルワークになることは伝えるつもりです。 ダブルワークが初めてなので、いろいろ不安です。 気にし過ぎなのでしょうか?

質問日2018/01/05 16:47:06
解決済み2018/01/09 18:23:24
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回答数6
閲覧数1140
お礼250

ベストアンサー

労働基準法は、弱い立場の労働者を保護するための法律です。 そのため、ダブルワークだと労働基準法第38条の規定で、どちらの会社が「主」でどちらが「従」になるかも問題になりますが、その方の労働時間は通算されることになります。 通常は後で契約するB社が労働時間が通算された場合、法定時間を超えて働かせた場合の代償(時間外手当)を支払う必要が出てきます。 そのため、B社に「A社で現在週〇時間働いているので、もし△時間を超えて働けば時間外労働になります。」って言って雇ってくれるか・・・ってのが一番の問題です。 普通は雇いたくないって考えない? 解説のリンク→ http://www.adecco.co.jp/client/useful/labor/qa/A0018/

回答日2018/01/05 16:57:41

質問した人からのコメント

皆さんご回答ありがとうございました。ベストアンサーは1番早く回答して下さったかたにしたいと思います。

回答日
2018/01/09 18:23:24

その他の回答(5件)

  • 副業先が本業と合計で法定労働時間を超えて働かせていることを知っている場合には割増賃金を支払わなければなりません。 ただ、気にしなければならないのは、同一系列の会社で働く時くらいです。

    回答日2018/01/06 10:27:16
  • 実働です。

    回答日2018/01/06 10:15:17
  • そもそも割り増し賃金で雇うとこありませんよ。 ならない人雇います。

    回答日2018/01/06 08:23:07
  • A社で週25時間働いたとします。 B社が労基署に届けている36協定にも拠りますが、一般的にはB社での労働時間が15時間を超えた分について残業手当(割増賃金)を支払う必要があるでしょう。 (基本的には後から労働契約を締結した会社が支払う) このためB社はあなたのA社での労働時間を把握する必要がありますが、B社の担当がA社に問い合わせても教えてくれるかどうかは疑問です。(個人情報の関係で) もしかしたらA社の担当にあなたが直接「B社に教てあげてください」と言えば教えるかもしれません。 それ以外はあなたの申告通りに残業の割増賃金を払うことになるでしょう。 もしA社での勤務時間が40時間を超えていたとすると、B社での賃金はすべて割り増しとなります。 と、ここまで建前を書きましたが、そのような条件でB社と契約するのは難しいのではないですか。 B社では普通に働いているのに割増賃金になるのは会社が嫌がると思います。

    回答日2018/01/05 17:10:08
    ID非公開さん
  • 法的にはそのとおりですが、A社とB社が関連会社で勤務時間管理を統合できない限り「絵に描いた餅」です。 1ヶ所で40時間を超えない限り、加算給が支給されることは無いでしょう。

    回答日2018/01/05 16:59:57

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