アデコで7年同じ就業先に勤務しています。 今、妊娠3ヶ月、出産予定日は8/3です。 産休を希望ですが、現在の就業先は派遣社員からパート社員への切り替えを推進しており、現在私が派遣社員で在籍しているのも、特別な事です。 よって、派遣社員での復帰は無理だと思います。 少し私なりに調べてみましたが、同じ就業先に復帰が確定していないと産休は取れなかったと体験談がありました。 そこで、出来る限り頂ける手当ては頂きたいと思っています。 ・1年以上同じ就業先に勤務している事・・・クリア ・出産手当金は出産予定日42日前まで在籍(はけんぽの被保険者であること)・・・6月末付けの退社 ・社会保険資格喪失日に仕事をしていない事・・・6/17最終出勤日にし、有給消化する。 上記の手順で、出産手当金は受給できますか? 又、産後には失業保険も受給可能ですか? 実際に受給された方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
派遣で産休中の者です。 >同じ就業先に復帰が確定していないと産休は取れなかった これが大前提のようですが、担当営業いわく現実的には育休後復帰の同意をとることはほぼ不可能とのこと。 なので、産休・育休中は派遣会社で直接雇用という形にして取らせてもらうケースがほとんど、らしいです。 私も派遣先との契約は終了したのですが、そのようにしていただきました。 復帰する際には、新しい派遣先を紹介してくださるそうです。 担当営業の裁量もあるのかもしれませんが、私の場合は「もらえるものはもらってください!」という感じで最大限手当てがもらえるよう調整してもらえました。 まずは派遣会社に相談してみてはいかがでしょう。
ありがとうございました。直接雇用の方向で話し合いに臨みます。
根本が間違っているというかなんというか……。 出産手当金を、退職後も継続して受給できるかどうか、ですね? 〉1年以上同じ就業先に勤務している事 違います。「1年以上健康保険の被保険者であること」です。 ※雇用保険の基本手当の受給資格を気にしているのかも知れませんが、派遣労働者は派遣会社の従業員ですから、派遣先がどこであるかは全く関係ありません。 〉出産予定日42日前まで在籍(はけんぽの被保険者であること) 予定日を「第1日」と数えます。念のため。 〉産後には失業保険も受給可能ですか? 離職までの2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかによります。 「被保険者期間」とは、 ・離職日からさかのぼって区切る(末日の離職なら、暦月と同じ)。 ・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。 〉7年同じ就業先に勤務しています。 ……派遣先が違法なことをしてますね。 政令26業務以外は3年が限度だし、「派遣社員からパート社員への切り替えを推進して」いるのなら、あなたに直接雇用の申し入れをしないと。 〉同じ就業先に復帰が確定していないと産休は取れなかった 派遣社員は、派遣会社と雇用契約=労働契約を結んでいる、派遣会社の従業員です。 よって、労働契約の期間内なら、派遣会社は当然、産休を取らせなければなりません。 また、仮に、労働契約の契約期間が終わり、ある派遣先での就労が終わったなら、次の派遣先を紹介して、契約を更新するのが原則です。 産休取得や出産を理由に契約を更新しないのは違法ですから、「同じ派遣先での復帰が確定していないと産休は取れない」「契約を更新しない」というのは違法です。 ※派遣先についても、産休取得や出産を理由に、派遣就労の受け入れを拒否するのは違法。
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