逃げられません 会社法423号・役員等の株式会社に対する損害賠償責任 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 任務を怠ったは財務省関東財務局が公表している内容で確認できます https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_20231120001.html ただし内容がヤバすぎて民事の範囲では済まない可能性があります 一部抜粋 ”以下のとおり、会社法が求める機能を発揮しているとは認められない実態にある。”
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