包括職員です 介護保険サービスは、事業所ごとに提供責任が明確に決まっており、他社職員が業務介入することは制度上も認められていないと思います。 例えば、下記なら可能だと思います。 ①同系列の別拠点への社内応援として異動・出張することはできると思います ②あるのかわかりませんが、制度的には、法人間の正式な「業務委託契約」や「応援派遣契約」がある場合はできそうですね
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