あと水産庁の乗組員は海保、警察出身だったり相手を制圧できるだけの訓練をしてるのですか?
一般の司法警察職員である警察官では対応出来ない個別の案件に限定し対応する特別司法警察職員の事でしょうか。例えば麻取締官は警察官にはできないおとり捜査が可能などです。その為各省庁や都道府県レベルにおいてもそれに相当する権限が付与されます。 例えば 農林水産省 水産庁,【漁業監督官】は逮捕捜査権は有りますが特殊警棒を除く武器携帯権はありせん。 厚生労働省,【労働基準監督官】は逮捕捜査権はありますが武器携帯権はありません。 【麻取締官 】はおとり捜査や武器携帯権があります。 経済産業省,【鉱務監督官】は鉱山保安法に基づく逮捕捜査権があります。 防衛省自衛隊,【警務官】は海上警備行動や海賊対処行動などが発令された場合、警察官及び海上保安官と同等の権限、職務執行が可能となります。 国土交通省 運輸局,【船員労務官】は船員法 特別措置法に基づく逮捕捜査権があります。 つまり逮捕捜査権があるのは警察官や海上保安官に限る訳ではありません。 水産庁職員も実際に取締艇を用いて外国漁船立ち入り検査訓練や日誌不備点検などの書類検査や必要書捜査類作成などの訓練をしています。
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