>教育機関に従事する県立図書館の職員も組合員になるのでしょうか? 定款の第21条(1)にそのように書かれています。 ただし、「教育機関」が前提です。公立図書館だからと言って、教育委員会所管の教育機関とは限りません。 <参考> 公立学校共済組合 https://www.kouritu.or.jp/index.html 「公立学校共済組合定款」より (組合員の範囲) 第21条 組合は、次の各号に掲げる者をもって組合員とする。 (1)公立学校の職員(法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この号において同じ。)並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の職員
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