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子供の保険証の扶養をどちらにつけた方がいいでしょうか。 現在私(組合管掌健康保険組合)、公務員の妻(公立学校共済組合)、子供2人の4人家族で、子供の保険証の扶養は私についてます。

昨年の収入が10万円ほどですが、妻のほうが上回り、ネットなどでみると、公務員の扶養手当は6500円のようなので、妻のほうに子供の扶養を切り替えようかと思っています。 ①妻に保険証の扶養を切り替えることはできますか(収入は出産や病気でもない限り、今後も妻のほうが多いと思います) ②妻に保険証を切り替えたら、妻に扶養手当はつきますか(私の職場は私が世帯主には変わりないので、妻に扶養手当がついていても、保険証の扶養に入っていなくても扶養手当はつくと思いますが、公立学校共済組合のホームページでは配偶者など他の人が扶養手当をもらっていたらだめというようなことが書いてありましたが…) ③公務員のボーナスの基礎に基本給とともに扶養手当は入りますか? ④扶養手当ではありませんが、医療費について高額療養費のほかに被扶養者も自己負担が1か月20,000円を超える分については家族療養付加金として戻ってくるのでしょうか? 詳しい方がおられましたら、よろしくお願いします。

質問日2011/10/04 00:25:32
解決済み2011/10/18 09:05:52
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ID非公開さん

ベストアンサー

〉公務員の扶養手当は6500円のようなので 自治体の条例によりますよ。 1.保険カテの問題ですが。 「良い」ではなく、健康保険組合と共済組合が判断することです。選択できるものではありません。 おそらく収入の多い妻の被扶養者にしかできないでしょう。 2.被扶養者とは別です。 条例・規則によりますが、あなたに扶養手当がつくならおそらく無理でしょう。 3.条例によることです。 大抵は入るでしょう。 4.そのはずです。 「戻ってくる」のではなく「支給される」のですけどね。 組合管掌健康保険組合→組合管掌健康保険/健康保険組合 公立学校共済組合→地方公務員共済/公立学校共済組合

回答日2011/10/04 03:15:08
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その他の回答(1件)

  • この手の質問が多発しています。 「扶養」という言葉の意味を考えましょう。 実態として、扶養している方に付けるのがルールです。 どちらが得かで決める問題ではありません。 見つかる見つからない、罰則の有無に関わらず世の中のルールです。

    回答日2011/10/04 09:14:43
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